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27年度に相続税法が変更になり、小規模住宅特例で質問があります。
私は独身で将来、弟夫婦と同居しようと考えております。
1、現在の家をリフォームし二世帯住宅した場合は同一生計となり相続時に特例は適用にならないのでしょうか。
2、1階に私。2階に弟夫婦となる場合は別生計となり特例は適用されないのでしょうか。
3、リフォーム費用を私と弟で折半して出した場合は何か問題がありますでしょうか。(登記上はすべて私とします。)
4、弟は自己の家を所有しておりますが、私と住むときには弟の家を賃貸にする予定です。その場合は相続として小規模特例は適用外になるのでしょか。
(3年前以内に売れっていれば適用になると本には書いてありましたが?。)

A 回答 (1件)

53才、既婚男性です。


1.同一生計であれば、条件を満たすので問題はありません。
2.2世帯住宅で生計が同一で無い場合は、建物が区分所有登記されていなければ、一定の条件ですべてを適用できます。
一定の条件とは、被相続人に配偶者がいない事と小規模特例を受ける相続人以外の相続人と同居していない場合です。
したがって、質問文では被相続人が独身で独居であるので、問題はありません。
3.2の条件と同じく、建物全てを被相続人が保存登記していれば問題ありません。
4.同一生計で無く、同居条件を満たしていない場合は、相続開始の3年以内に自己所有の住居に居住していない事が条件です。 したがって、自己所有の住宅があるかどうかは無関係です。
相続開始まで3年を超えて小規模特例を受ける家屋に居住していれば問題は無いです。(相続開始が、自己所有の住居を退去してから3年以内の場合は、小規模特例を受ける事は出来ないです)
なるべく早く同居を開始した方が安全です。(リフォーム中に同居してもかまいませんし、自宅以外に居住すれば、それでもかまいません)
なお、住民票の移動など、確実に証拠になるものを残しておく必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解できました。

お礼日時:2015/02/15 22:15

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