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憲法で「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」とありますよね?
質問です。
国会議員ではない、大臣(閣僚)が国会でした発言は、院外で責任を問われる。のですか?

A 回答 (2件)

そういうことですね。

 よって、国会議員の大臣と不平等が生じないよう、多くの学説では、国会議員の国務大臣でも、国務大臣の立場でなされた発言は免責対象とならないと解しています(議員限定説)。その根拠は国務大臣としての地位や責任は国会議員とは性格が異なるというものです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/07/14 15:34

ハイ、問われるとするのが通説です。



この特権は議院の秩序を図る為ですから
議員でない大臣には適用がない、とされて
います。

ちなみに、議員である大臣の場合は、大臣と
しての発言か、議員としての発言かで
違ってきます。

院内では、議員も責任を問われることが
あります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/07/14 23:57

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