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両議院の議員は議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない、という法が憲法にあるそうですが、これは国会で議員の質問に不適切な言葉があっても、またどんな表現をしても許される、咎められない、という趣旨が含まれているのでしょうか。

もしそうなら、オフレコ問題で騒がれた荒井氏の発言が、国会での質疑で議員が使ったのであれば、許されるという事になってしまうのでは、と思っての質問です。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

おっしゃる通り、憲法第51条でそう決まっています。


ただし、それは「院外で」問われないのであって、院内では責任を問われます。議院の自治により、議員を懲罰するのです。憲法第58条第2項で、「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」となっています。
国会法第122条に、戒告・陳謝・登院停止・除名の4つがあり、たとえば今話題のガーシー参院議員は「陳謝」の懲罰が下されました。さらに除名になるとしたら、議員の地位を失います。

ご質問の荒井氏は高級官僚であって国会議員ではありませんが、まあ実際の議員の場合、懲罰になる前に議長や委員長が議員に発言取り消しを命じて、議員がそれに従い取り消しや謝罪を申し述べて、何とか収拾をはかるようです。国会法第116条などにより、議長や委員長にはそれを命じる権限があります。議員が従わずにゴネた場合に懲罰になるわけです。また、命じられなくても、舌禍事件になったときは自分から謝罪を申し出たりするでしょう。
以上、議員はやりたい放題ということではなく、議院は高度な自治権があるということです(国会議長は議院の警察権まで持っている。地方議会議長にはそれはない)。
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この回答へのお礼

昨日の参議院、予算委員会での山本太郎議員の発言「犬」に付いてはどのように解釈されますか。

大臣席に向かって質疑を終える時に、米国のいいなりになっているという事を、「犬」という言葉を使って、捨て台詞のようにして発したのです。

これに対して、クレームをつける議員がいませんでしたが、この程度の事は慣れっこになっているのでしょうか。

お礼日時:2023/03/03 14:55

「高度な自治権」の話の続きになりますが、国会は唯一の立法機関ですから、議員を律する法をつくるのも国会議員です。

その骨組みについては憲法・国会法、さらに議院規則、細部については与野党議員の申し合わせで運用されます。国会が外部から律されることはあまりありません(民意には耳を傾けなければならないが)。
ということで、国会では「先例」が重視されます。自分たちの先輩がどんなふうにしたかという積み重ねです。法の段階構造では議院規則より下位ですが、そのぶん大変詳しくなっています。

1971年の参院予算委員会で、青島幸男議員が佐藤首相に「総理は財界のちょうちん持ちで男メカケである」と発言しました。自民党は懲罰にかけようとしましたが、会議録からその発言を削除することで与野党決着し、青島は懲罰されませんでした。
今の議員たちにも、その知識があるだろうと思いますね。「財界の男メカケ」で懲罰されないんだから、「資本家の犬」「アメリカの犬」と言っても委員長からの厳重注意くらいだと。れいわ新選組の議員はそこまで計算して発言したでしょう。
日本人は犬を愛しているし。ちなみに、イスラムでは犬にたとえて侮辱すると、血の雨が降るそうです……。
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この回答へのお礼

成る程。

ただ、青島発言は総理個人に向けて、云っているような印象ですが、「犬」発言は“イスラム”の心境でした。

再度の回答を、有り難うございました。
また、機会がありましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。

お礼日時:2023/03/03 16:53

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