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現在平成16年7月22日ですが。
納付期限平成16年4月30日が期限のものを支払い忘れておりました。
これは普通に郵便局などで支払えるのでしょうか。
また、今まで14年間、国民年金を払ってきて、これからも支払って行くつもりですが、一度だけ忘れたりした場合でも、将来の支給額に影響してくるのでしょうか。

A 回答 (4件)

こんにちは。



納付期限が平成16年4月30日までということは、「平成16年3月分」だと思われます。そしてこれは納付することができます。納付期限とは別に「支払期限」というのがあって、これは納付期限から2年後に設定されています。おそらく納付書の裏にも書いてあるはずです。

>一度だけ忘れたりした場合でも、将来の支給額に影響してくるのでしょうか

国民年金は40年(480月)納めて満額(794,500円。平成16年度額)もらえるようになってます。で、たとえば1月納めてない期間があるとすると、満額に480分の479をかけた金額になり、少なくなってしまいます。ですので、将来の支給額には影響してきますね。
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国民年金の保険料は、過去2年までさかのぼって納めることができます。


納付書は、最寄りの年金事務所にご連絡の上、再発行してもらってください。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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#2の追加です。



納付書の納付期限と同じ場所に「使用期限」が書かれています。
この「使用期限」ないであればその納付書で納付できます。

使用期限が過ぎた場合は、社会保険事務所へ電話をすると、新しい納付書用紙を送ってくれますから、それで納付しましょう。
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納付期限の過ぎた納付書では納付できません。


社会保険事務所へ電話をすると、新しい納付書用紙を送ってくれますから、それで納付しましょう。
コンビニでも納付できます。

なお、納付が遅れた場合、2年まで遡って納付するとが出来ますからご安心ください。

又、未納分が1ケ月で480分の1 (約1660円)だけ、年金受給額が減額されます。
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