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質問致します。

私は日本で小さな輸入商社を経営してる者ですが、中国在中(上海)のAさんに中国取引先との簡単なやり取りや通訳をお願いしており、その対価としてAさんに日本より送金しています。

そのAさんは上海で同じ中国人と結婚してるのですが、2人で上海に家を買いたいと言って来ました。
そこで旦那さんの収入証明(中国の会社に勤めてるので問題なし)と奥さん(Aさん)の収入証明(もしくは会社の在籍証明など)が必要との事です。
Aさんは日本の会社の社員としては雇ってはいません。現地通訳としてお願いしてる人で、外注費の名目でAさんに通訳代を送金しております。

もちろんAさんは国籍も住まいも中国で日本の会社の正社員(アルバイト)でもないので、日本国内でのAさんに対する税金などは納めておりません。

Aさんが日本法人の為に働いてて給与をもらってる証明書などを日本側から出せるのでしょうか。
または、中国で日本法人の通訳バイトをして働いて給与をもらってるという事を中国で証明できるのやり方はあるのでしょうか。
中国に現地法人などは存在せず、あくまでも日本国内の会社で中国にいるAさんに手伝ってもらってます。
お分かりになる方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

あなたが回答者を騙して回答を得ようとしているのと同じく


Aさんもあなたを騙そうとしてる

あんた中国人だろ
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>Aさんが日本法人の為に働いてて給与をもらってる証明書などを日本側から出せるの…



法律等で規定され、公的に有効となるものは何もありません。
あくまでもあなたの会社独自の権限で、独自の書式で発行するだけです。

というか、国内で普通に雇用している日本人社員であっても、「収入証明」などという書類はありません。
公的に通用するのは「給与所得の源泉徴収票」だけです。

>外注費の名目でAさんに通訳代を送金しております…

国内で日本人に対して支払う場合でも給与ではない以上、源泉徴収票は関係ありません。
一般に外注費なら全く何もないのです。

ただ、給与でなくても一部の職種では源泉徴収しなければならず、通訳、翻訳もその対象になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

この場合、支払者 (会社) は税務署に「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を提出する義務があり、ついでに受取人へも交付する会社もあります。

受取人への交付は義務ではありませんが、おまけで交付したとしても、給与の源泉徴収票のように 1年間の合計を記載するわけではなく、個々の取引後との支払い証明にはなっても年間の証明にはなり得ません。

まして、日本の法律が及ばない国外への支払いですから、「支払調書」などもともと関係なく、全く何もないということです。

>(もしくは会社の在籍証明など)…

雇用しているわけではないのですから、在籍証明なども無縁です。
それ以前に、その中国人があなたの会社からしか仕事を請けていないという保証はどこにもないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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