私は原告で被告に慰謝料請求の裁判を起こしています。全治一週間で約40万の請求です。弁護士に頼むと30万位の着手金が必要となり、成功報酬も入れると持ち出しになるかもしれないと言われ、本人で戦っています。最初被告も本人が出てきていましたが、勝ち目が無いと思ったのか(というか、答弁書の中身がお笑いの矛盾だらけで、完膚なきまでに叩き潰させていただきました。)本日の口頭弁論期日で、弁護士(欠席)が代理人として答弁書を提出してきました。1、原告の請求を棄却する、2、訴訟費用は原告の負担とする、3、詳細は追って認否する、とお決まりの内容でした。
さて、被告の弁護費用も、原告の弁護費用と同程度と考えてよろしいのでしょうか。
同程度なら、仮に被告の言い分が認められてもゼロか持ち出しになると思っています。そこまでされるには色々思うところがあるのでしょう。
相手は元小学校校長で既に本年一月、傷害罪で刑事罰を受けております。所謂前科一犯ということになります。
経験ある方おられますでしょうか?
※弁護士をネットで検索しますと、それなりの人権派と言われる方でした。被告も現役時代は人権教育に熱心だったと聞いています。弁護士なら周りに沢山おられるのに、他県の弁護士に頼まれたのはその繋がりで依頼されたのかもしれません。次回の弁論期日は2か月先で事件から1年になります( `ー´)ノ
調停では25万円まで下げてあげたのに、「さっさと払えよ」と言いたいです。
No.2
- 回答日時:
以前に『答えになって無い!!!』とマジ切れで怒る方が居たので、記載したのですが、貴方には記載は必要なかった様ですね。
顔が見えない分、気を付けたいです。
今後、良い方向に進むと良いですね。
No.3
- 回答日時:
> さて、被告の弁護費用も、原告の弁護費用と同程度と考えてよろしいのでしょうか。
弁護士報酬は自由化したので、「判らない」が正解ですが・・。
その大前提で、まず人権派弁護士ですと、相場より安めで請け負う傾向ではあります。
一方、請求額が40万円の訴訟だと、成功報酬は余り見込めないので、着手金は高めの設定にならざるを得ないと思われます。
また弁護士費用は、着手金や成功報酬以外に、出廷の都度、出張費的な費用をチャージされるケースが多く。
最終的には、請求金額(40万円)程度の弁護士費用になるのでは?と言うところではないかと思いますよ。
従い、常識的に考えれば、裁判で弁護士を立てるくらいなら、調停時点の25万円あたりで、和解しておくのが正解だったのでは?とは思います。
他方、「傷害罪で刑事罰」とは、質問者さんへの傷害事件に対する刑事罰でしょうか?
刑事罰が確定していれば、民事賠償を否認したところで、何らか賠償命令は下るとは思いますが・・。
この場合、たとえ被告側に「色々思うところ」があろうとも、被告本人は、ちょっとオツムが足りない様な気もするし、弁護士も、ちょっと悪徳なのかも知れません。
善良な弁護士なら、「弁護士報酬を払うなら、サッサと示談すれば?」的な教導をするかと思います。
しかし、もし他の傷害事件で前科があって、質問者さんが刑事手続きはせず、民事賠償請求のみだとすれば、全否認しても、全くおかしくはないですね。
もし被告側が民事賠償を認めた場合、質問者さんが刑事手続きすれば、傷害罪の再犯なので、実刑なども視野に入りますから、必死に否認すべき局面と考えられます。
コチラの場合、逆に言えば、質問者さんは直ちに刑事手続きすべきとも言えます。
被告は私に対する傷害罪で今年1月に有罪が確定しております(現行犯逮捕)。この事件に対する慰謝料請求裁判です。
なるほど、それくらい取られますよね。
おっしゃるように、和解の25万で手を打てば正解なのに、本日第二回口頭弁論期日での答弁書には弁護士が代理人となっていたので、費用の面であまり考えていないのかな?、それとも「やっぱり、アホか」と思いました。
ちなみに、和解の席では調停委員さんが「相手さんは常識の通じん人ですなぁ」とそっとナイショで私に耳打ちされました。
普通はおっしゃるように「サッサと示談すれば?」が定石ですよね。
被告は、私の一月前(!)に提出した準備書面で答弁書を完膚なきまでに叩き潰されたので、どう反撃したらよいかグズグズしており口頭弁論期日に間に合わないのでギリギリの時点で弁護士に頼んだんだと思います。「悪徳」というより、弁護士も中身を精査できず、知り合いからの紹介ということもあり、取り敢えず本日のような答弁書を提出したのではないかと思います。案外事案を精査した結果、弁護士が「和解」を提案してくるのではないかと思ったりしております。
ご丁寧にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
着手金で30万円。
(一審で)※不服で上告されればさらに倍。
成功報酬で、減額に成功した分の25%。
200万円の請求に対して100万円の支払いになった場合は100万円の25%で25万円。
予め着手金で30万円支払ってるので、合計55万円。
高裁まで引っ張れば、+30万円で85万円。
最高裁まで引っ張れば+30万円で115万円。
それに相手の裁判費用も含めて更に100万円。
つまり、まったく減額にならないのが常です。
やはり、30万円位ですか。
成功報酬は減額に対してということですね。
被告に対しては昔からア〇だと思っていましたが、結論はやっぱり〇ホだと思います。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> 取り敢えず本日のような答弁書を提出したのではないかと思います。
私も、まず「取り敢えず」ではないか?と考えましたが、相手が弁護士となりますとプロなので、「予断は禁物」とも言えますので、ご注意ください。
他方、既述の通り、質問者さんへの刑事事件で有罪が確定しているなら、恐らく公判の中で、裁判長が心証開示や和解を勧めてくる可能性も高いとは思います。
従い、相手方弁護士の戦術に惑わされたり反応したりせず、刑事事件被害者である質問者さんは、「刑事事件で上告せず、有罪が確定している以上、民事の賠償や慰謝料の支払い義務があるのは当然である」と言う上位概念を貫けば良いかと思います。
今般の答弁書に対しても、「いたずらに係争を長引かせると共に、被害者感情を著しく害するだけの答弁。被告の一連の態度や対応は、調停における原告の歩みよりなどの誠意を一切無視した、極めて不誠実なものと判断せざるを得ず、また被告には、刑事加害に対する反省が全く無いことも明らか。」くらいで、切って捨てれば良いですね。
これは良い事を教えていただきました。
瑣末なことに惑わされず「当然の義務を果たせ!」を中心に据えて闘います!
本当にありがとうございました。
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