A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
交通事故の損害賠償責任の場合子々孫々相続され
負うことになるのですか?
↑
時効中断などがあればそうなります。
イヤなら相続放棄をすればよいです。
交通事故だけを特別扱いする理由が判りません。
除斥期間を認めていない通常の債権はいくら
でもあります。
なにも知らない子孫が被害者子孫から請求され
債務の承認をしてしまった場合どうなりますか?
↑
承認すれば、支払い義務が生じます。
承認などしなければ良いだけです。
法の不知は害する、です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・【お題】絵本のタイトル
- ・【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
イヤなら相続放棄すればいい
↓
何も知らないのですから、単純相続してしまっている可能性があると思いますがどうでしょうか?
例えば相手方が請求を何らかの理由でしなかった(加害者のせいではなく)、だが30年後やっぱり請求、相手方から少しでもいいから(5万円等)と請求され、自分の祖先が加害者だったのならと支払ってしまい(承認)、そこに遅延損害金が付き(30年分)破産してしまう。
こうなり得る可能性はありますか?遅延損害金というのはこのような場合でも30年(100年後なら100年分)支払わないといけなくなるのですか?