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日本の大学を休学してカリフォルニアに留学して4カ月の娘について教えてください。
大学生、無収入なので特定扶養控除対象となると思いますが、
1.例えば娘の絵が日本で63万円で売れたときは申告の必要があるのでしょうか?
70万円ならどうでしょう?
2.納品書、請求書、同居していたので親の住所で出すでいいのか、アメリカの住所でだすのか?
あるいは親の所得として申告してしまう方が簡単なのか?

以上、教えてください!

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。していません。

      補足日時:2016/07/29 05:15

A 回答 (2件)

>特定扶養控除で63万円まで確定申告は必要無しとなるのではないかと…



違う、違う。
扶養控除や配偶者控除などは、扶養者 (親や夫) の税金算定に関わるだけであって、被扶養者 (子や妻) の税金とは何の関係もありません。

特定扶養親族を持つ親は、親自身の所得税を計算する段階で、63万円分の所得を除外できるというだけです。
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>カリフォルニアに留学して4カ月の娘…



住民票はどうなっていますか。
海外転出届を出してありますか。

>1.例えば娘の絵が日本で63万円で売れたときは申告の必要…

当然あります。
住民票が日本に残ったままなら普通に確定申告。

海外転出届を出してあるのなら、納税管理人が代理申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm

>70万円ならどうでしょう…

63万だの 70万だのの数字は何?

本人に「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計額以上の「所得 (利益)」があるとき、確定申告が必要になるんです。

特になければ基礎控除 38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
だけですので、38万以上の利益で確定申告が必要となります。

63万だの 70万だので区切るのではありません。

>2.納品書、請求書、同居していたので親の住所で出すでいいのか…

その絵とやらはいつ、どこで書いて、どこで売れたの?
国内にいた時代に書いて、その後国内で売れたのなら、国内の住所ですよ。

アメリカへ行ってから書き、売れたのもアメリカで、海外転出届を出してあるのなら、日本の税法は関係しません。
アメリカの税法によります。

日本に住民票が残っているのなら、当然日本の住所で日本に納税義務が生じます。

いずれにしても、背景をきちんと説明して質問しないと、いくつものケースを想定して回答を書くのはたいへんです。

>あるいは親の所得として申告してしまう…

それはだめ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1つ回答でお返してしまいました。海外転出だしていないので日本で申告ですね。あと学生なので特定扶養控除で63万円まで確定申告は必要無しとなるのではないかと思うのですが。全ては娘が日本にいた時の物です。

お礼日時:2016/07/29 05:59

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