プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

不倫相手から写真やFacebookに載せた写真の削除・その他私物をすべて返却してほしいと言われましたが、それに応じない場合、相当額の弁償金を請求される可能性があるのはわかりますが、刑事事件で窃盗に問われる可能性はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 立件が難しいのであれば返却に応じず無視すれば問題ないということですね?
    Facebookも写真をそのまま掲載したままで面倒なので削除していません。
    Facebookに相手方の写真を掲載していても単なる写真なので害はないと思いますが…

      補足日時:2016/08/04 01:13
  • ありがとうございました。相手方に弁護士がつき、窃盗で立件することも視野に入れると言ってきたのは単なるハッタリですかね。

      補足日時:2016/08/04 01:27
  • 相手方の意向を受け入れるというより別に相手方にそうした強制力がない以上、私としてはもうすでに関係は清算したつもりなので応じる必要はないのかなと考えますが間違えていますか?

      補足日時:2016/08/05 03:05

A 回答 (8件)

刑事事件化するかどうかは、警察に聞く以外には無いでしょう。


民事事件として訴えられるかどうかが気になるようでしたら、それについては、あなたを訴える可能性のある人物に、「教えて!」と聞いてみることをお勧めします。

いずれにしても、この相談自体が恥ずかしくないのかなあ?と気になります。
大丈夫でしょうか。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。この相談自体、実は私が配偶者に不貞行為をされた実質的な正真正銘の被害者です。ですから不貞行為で民事で争い勝ちましたが、他の方がこうした考えを持つ方をどう思われるのか知りたくて質問しました。

お礼日時:2016/08/09 17:16

関係は終了したんですね。

それならば、連絡も取る必要もないでしょう
写真は予期せぬところから流出するので完全削除はしたほうが良いです

相手に被害届をだす根拠もないですし、金銭を請求する権利はその私物に対するものですが
最低でも100万程度でなければ、バカらしくて着手する弁護士はいないでしょう

「これ以上付きまとうならストーカーで被害届をだす」とでも言って、おたがい何もしないで終わりが大人らしいと思います、
    • good
    • 0

あなたが撮った写真なら所有権はあなたにありますが、写っている本人には肖像権があります。


本人の意に反する行為で公開された場合は肖像権の侵害となることもあります。
本人の希望を受け入れるのが妥当だと思います。
    • good
    • 1

刑罰の対象となる訳ではないので窃盗などにはなりませんが


不倫している以上は、相手の配偶者から訴えることは法的に認められます
もしくは自分が結婚していれば自分の配偶者からも請求されます

百万単位の請求ですので、不倫相手が証拠隠滅を図っているのなら
慰謝料に備えて300万くらいの手切れ金で、写真の全て削除と私物返却が一番スッキリすると思います
あいてが弁護士を立てると言ってますが、不倫している人間のなにを弁護するのでしょうか?
弁護士も何を弁護するのかわからないでしょう

写真の削除、および私物の返却にかかる費用として7日以内に手数料を300万振り込みを請求する
7日以内の振り込みが確認できなければ、写真、私物を自宅、会社に内容証明付きで送付する

と言っとけば一気に立場は逆転するでしょう
うまくやれば数百万手に入る案件です
    • good
    • 0

写真やFacebookに載せた写真の削除・その他私物を


すべて返却してほしいと言われましたが
   ↑
所有権が相手にあるのであれば、返却は
当然ですが、具体的にどう返却するかは
問題です。
相手が取りに来るのを妨害しない、という
程度でよいのか、郵送代はどうするのか。


刑事事件で窃盗に問われる可能性はあるのでしょうか?
   ↑
例えば、郵送しろと請求されて、郵送する手間
代金などを負担する法的義務が有るのか、という
と疑問になるわけです。

積極的に我が物とする行為、例えば転売したとか、
そういうことでも無い限り、犯罪を構成する
ことはありません。
    • good
    • 0

ハッタリでは無いとは思いますが、私個人的には公判維持が難しいと思います。



https://keiji-pro.com/columns/75/
    • good
    • 0

民事的な事に関しては分かりませんが、刑事的には厳しいとは思います。


応じなくても罰則規定は無いと思いますよ。
    • good
    • 0

窃盗では立件は難しいとは思いますが。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!