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お世話になります

隣の畑が、分譲住宅に変わることになりました。

現在、隣の空き地が 私の家より2メートルほど高い場所にあります。
(山を切り開き、土地平地にしたため、 私の家は隣の土地より、低くなっている)

空き地の土が崩れないよう、擁壁を1.5メートルほどの高さで設置しましたが
分譲住宅が建つため、空き地も土地を切り開き、平地にするそうです。

○ 擁壁は私が負担し、40年前に設置した
○ 擁壁は空き地と私の土地の境界ぎりぎりに作られている

不動産屋より、分譲住宅を建てる上で、擁壁を低くしてほしいとの要請がありました。
当然、不動産屋が費用を負担すると思っていましたが、
折半にしてほしいとの事でした。
理由は

○ 現在の空き地を切り開き、土地を低くしたら、 私の家の擁壁がぐらつき、
  倒れる可能性がある。
  擁壁の持ち主は、私なので管理責任が発生するため、
  事故防止のためにも、擁壁を低くした方がいい。 との理由です。

不動産屋が費用を全部負担するものと思っていますが、実際のところどのように
処理すべきものでしょうか?

こうした事案にお詳しい方、情報お教えください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

民法抜粋



(注文者の責任)

第七一六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第七一七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


>○ 擁壁は私が負担し、40年前に設置した
>○ 擁壁は空き地と私の土地の境界ぎりぎりに作られている
自己所有地内に自己負担で設置した擁壁であるなら、貴方は擁壁の所有者です。【注.1】

>○ 現在の空き地を切り開き、土地を低くしたら、 私の家の擁壁がぐらつき、
  倒れる可能性がある。
「現在の空き地(隣の畑)を切り開き、土地を低くする」ことを注文したのは貴方ですか?
YES 倒れることを知りながら、注文したなら、第716条ただし書きに触れる可能性あり。
NO 第717条により、所有者は、分譲地造成工事注文者に請求できます。

私は専門家ではありませんが、【注.1】が間違っていなければ上記最終行のとおりだと思います。
不動産屋は法律のプロですから、直接交渉する前に、
市役所の建築課(自治体によって名称は変わります)で相談することをお勧めします。
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あくまで費用の負担は出来ない 敷地が減るのも承認しないで頑張る事 相手は弱い立場です 工事による被害も考慮させる事

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とても詳しいです。



業者からすればギリギリまで土地を有効に使いたいのです。
その為L型の2次製品を置いて施工すると思うが
空き地側から工事をするにあたっても貴方の塀が壊れたりしたら弁償するもイヤです。
そしてぎりぎり工事だとにかく面倒で邪魔です。

そもそも空き地の上にある塀をどかせと言わないのですから貴方の土地の上なのでしょう

ここら、後々厄介なので
相手のプランどのようにするかで双方で工事前に協議をし書面で契約をします。

お金をかけない方法は貴方の塀を壊し相手側の土地へ壁を作る
貴方側の塀は無くなるけど 工事を前方が負担すれば0円です。 
塀が無くなるので地べたが少し増えます。

または
折半とか言ってるのを拒否も出来ます。
拒否すると、相手の塀にご意見を言えない施工になてしまう場合が多いが
塀の長さ規模がわかりませんが
工事が大変なのでかならす 業者が再協議を求めてきます!

たぶん無料対応になるハズです。
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そもそも隣地は誰の所有だったのでしょうか?


又、敷地境界線は擁壁の上、下どちらでしょう?
擁壁が隣地範囲内ならば設置の時の経緯が証拠書類等の有無を含め判断上必要です。
擁壁が質問者さんの敷地内であれば擁壁に損傷を与えないよう措置する義務は隣地所有者にあると思います。
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一般的には境界に作る壁は折半が多いですが 今回は老朽化したわけでもなく 先方が後から施工したいがため。


であれば その保証は先方がやるべきですね。

なんなら壁は先方費用で撤去してもらって 向こうの敷地に綺麗な壁を作るよう提案したらどうかと思います。
 
「うちの壁はそのままで良い もし倒れたら現状を変えたそちらの工事が原因なのだから 民法第716条にもとづいてそちらに被害を請求したい」
「どうしてもなら撤去しても良いが その場合の費用は当然そちら持ちだ 壁はそちらの土地に貴方たちが作れば良い そもそも後から来て壁をどかせとか 人の土地の財産を脅かした上に金まで奪うとはどういう考えなのか」なんて主張もできますね。

まあ案外このへんは「双方話し合いの上」なので 決まりはないんですけどね。
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今までの経験では、斜めに傾いて設置される擁壁の土地境界線は


斜め部分の一番下の部分です。ですから擁壁は高い土地側の方が
設置するものです。良くある勘違いは擁壁の上の部分が境界線だと
思う方が多いのです。垂直にコンクリートで擁壁を作る場合には
話し合いでどこを境界線にするか決めます。(費用分担も)
40年前にどのような境界線認識で斜め擁壁を作られたのか明確に
して境界線がどこなのかをきちんとしないと話は始まらないと思います。
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