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身内が以前、警察に逮捕されました。
逮捕から3日後?に勾留尋問が行われて10日間の勾留が決定しました。
(勾留期限の10日目で罰金で処分が出て釈放されました)
勾留尋問は、どこかの地下室みたいな小さな部屋で弁護士の立ち合いもなく、また公開された法廷でもなかったそうです。
逮捕されて直ぐに弁護士が駆けつければ、この勾留尋問は公開された法廷で、きちんと行われていたのでしょうか?
また、この10日間の間に、弁護士が動けばよくテレビニュースでも見る、勾留理由開示法廷も行われて本当に勾留が必要なのか?検討されていたんでしょうか?
過ぎたお話で申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

>逮捕から3日後?



正確に言うと、警察で逮捕されてから最長で72時間以内。

参考:警察での逮捕から被疑者勾留までの流れ
(1)警察で逮捕
(2)48時間以内に検察官に送致又は釈放
(3)検察官送致の場合、検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内に勾留請求又は釈放
(4)勾留請求の場合、勾留質問
(5)勾留状の発付又は勾留請求の却下
(6)勾留状が発付の場合、勾留の執行。勾留請求の却下の場合、釈放

>勾留尋問

勾留「質」問の間違い。

>どこかの地下室みたいな小さな部屋で弁護士の立ち合いもなく、また公開された法廷でもなかったそうです。

勾留質問はそれが普通。

>逮捕されて直ぐに弁護士が駆けつければ、この勾留尋問は公開された法廷で、きちんと行われていたのでしょうか?

やりません。

【勾留質問は勾留質問室(状況によってその他の場所)で非公開でやる】

ものです。ですから弁護「人」がいようがいまいがやり方は同じです。
また、弁護「人」には立会権がありません。ちなみに検察官にも立会権はありませんし、警察官も在室しません(廊下で待機している)。被疑者勾留での勾留質問では、被疑者以外には書記官と裁判官しか在室しません。

>また、この10日間の間に、弁護士が動けばよくテレビニュースでも見る、勾留理由開示法廷も行われて本当に勾留が必要なのか?検討されていたんでしょうか?

勾留理由開示法廷は勾留理由開示請求があれば、一部やらなくて良い例外を除いて、当然やらなければなりませんが、勾留の要否の検討は話が別です。なお、勾留理由開示請求は、弁護人がいなくても被疑者本人は当然にできます。

勾留理由開示請求とそれに基づく開示法廷は基本的に、被疑者が準抗告等を申し立てるために自らの勾留理由を確知するためのものです。理由がよく判らなければ文句の言いようもないということです。

【裁判官が勾留の要否を検討するためのものではありません。】

制度上は、裁判官が職権で勾留を取り消すことは可能なので、勾留理由開示手続を受けて裁判官が勾留を取り消すという判断をすることが絶対あり得ないわけではありませんが、実際のところありません。
勾留の裁判に対する準抗告又は勾留の取消しの請求がない限り、勾留の要否の検討はしません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 01:33

一つ付け足し。



勾留質問と勾留理由開示は別の手続きです。

勾留質問は、検察官の勾留請求に対して勾留状を発付するかどうか、つまり、

【勾留するかどうかを決める】

ための手続き。
一方、勾留理由開示は、

【既に勾留されている場合に】、

勾留に対する異議申立て(準抗告、取消し請求など)のために被疑者が勾留理由を確認する手続き。

全く別ものです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 01:28

逮捕から3日後??


裁判官による勾留質問じゃないんですか?

https://www.keijihiroba.com/10min/detention-ques …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 01:33

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