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法令により、児童の年齢が異なりますが
なぜ異なるのか教えてください

たとえば、
特別児童扶養手当法、母子父子寡婦福祉法では20歳未満
児童福祉法、児童手当法、国民年金法では18歳未満

など・・・ありますが・・・

A法は、Bという目的、保護のために18歳になった
X法は、Yという理由で20歳になった

という答えがほしいです。

刑法は、なぜ14歳に引き下げられたのか
(17歳の犯罪が増えたから以外の答え)

児童防止虐待法はなぜ18歳未満が対象?

保護する観点を重視するなら、すべて民法上の20歳未満(未成年)でよいのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

簡易に見える方法では、wikipediaにあります。



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5

ひとことでいうと、法律の目的が異なるからではないでしょうか。

「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」・「児童虐待防止法」「児童買春・児童ポルノ禁止法」
これは、国際的な条約「子供の権利に関する条約」に基づいて考えられているはずです。
特に国連などで取り上げる「児童」だと思います。

「学校教育法」
子供に教育を付けるための法律です。 

「道路交通法」
子供を道路交通から守る意味での法律で、特にバスや電車などの「子供料金」にも使われているはずです。

「児童扶養手当法」
子供を養育している母子家庭等に、国から児童手当などを出す法律です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2016/08/27 17:37

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