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数年前に、離婚し、子どもの親権/養育権は元妻になっており戸籍の名字も元妻の旧姓になっております。

このたび、子ども(=2016/12で二十歳。元大学生 )になるのですが
都合により今年の初めから、元妻の家から出て、当方の家で暮らしております。

子どもの住民票を当方宅に移動し、また、当方の扶養に移動する手続きを取りたく思います。
なお、子どもの親権、養育権、名字は、元妻の旧姓のままにしたく思っております(=>大学生ということもあり名字を変更するのは抵抗あり)

上記のような法律的に可能でしょうか?余談ですが、元妻も了承しております。

どのような点に注意をしないとならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>子どもの住民票を当方宅に移動し


●子供を引っ越させて住民登録すれば良いだけでしょう。

>また、当方の扶養に移動する手続きを取りたく思います。
●扶養すること自体に手続きは無用だと思います。
経済的に支えれば、それは「扶養している」事になるでしょう。
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元妻が認めており、お子さん本人も理解されているのであれば、問題ないでしょう。



お子さんをあなたの戸籍に移すことはできません。移せばあなたの苗字になってしまいますし、元妻の戸籍から抜く手続きにもなってしまいますし、親権者と異なるのもおかしな話ですからね。

住民票は、異なる姓であっても問題ありません。内縁の夫婦であっても一緒にすることができるのですからね。ただ、お子さんが今後何かの手続きで、世帯全体の住民票を求められるような際に、苗字の異なる父親と一緒の住民票となってしまいます。理解している人にとってはおかしなところは何もありませんが、珍しかったりする場合もありますので、お子さんに不利益があるかもしれません。
お子さんも成人されるぐらいなわけですから、お子さんだけの住民票でもよいと思います。
住民票は同一所在地で複数の世帯単位とすることができ、当然一人世帯もあり得ますからね。

最後になりますが、基本的に親権者の承諾が必要なことですので、元妻が子供を奪われたなどと訴えるようなこととなると、あなたは大きな不利益を受けるかもしれません。元妻やお子さんの理解や都合によるものということがわかるような状況や書類を残されたほうがよいと思います。今は理解があっても、元妻があなたを恨むようなことが今後出たりすれば、嘘でも訴えられればあなたが困るでしょう。ただ、お子さんも十分判断できる年齢ですから、大きな問題にはならないと思いますがね。
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何ら問題ありません。



親権者が母のままですが、母の認めた住まいにいますから。
名字が違うことは何ら問題になりません。
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