初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

知り合いの話なのですが、成人で去年の11月か12月の冬に純無免で捕まった場合、どれくらいの期間免許とれないんでしたっけ?1年?それとも2年?
ちなみに一時停止で捕まりました。

A 回答 (4件)

No.2   再度、



其の通りです、

運転免許の取得欠格期間と言います、

其れの期間は都道府県の公安委員会が決定します、
裁判所が決定するのでは有りません、
裁判所が決めるのは犯罪(貴方の知人の場合は無免許運転)に対しての罪科(罰金刑や懲役など)を決めるだけです、

免停などのペナルティーが決まるのと同じです。
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1年〜3年の間でしょう??


裁判所が決めるではなかったでしたっけ。
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捕まった内容は関係有りません、



無免許である事が犯罪です、

簡裁へ出頭して裁判を受けて50万円位の罰金を支払って初犯ならそれから1年免許の取得は出来ません。
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この回答へのお礼

1年たったらふつうに教習所に通って免許所得できたら運転できるってことですか?

お礼日時:2016/08/23 04:31

免許を持っていないのですから罰則はありません



免許を取得した時点で、免許取り消しになりますので
1年間は免許を取得する事ができません

だから1年以上となります
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この回答へのお礼

捕まった日から1年たつと、ふつうに教習所に行って免許所得できるがそれから取り消されてまた1年後に通って実際に運転できるってことですか?

お礼日時:2016/08/23 04:31

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