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左車線で右にウィンカーだしながら、左折して、直進車線にはいるんですか?
危なくありません?いまいち、理解できてません。手順を教えてください。

A 回答 (9件)

(指定通行区分)第三十五条の通りに通行すればよい


そのための道路交通法じゃないか
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交差点によりやり方は異なります。


所轄の交通規制課に行って
(電話相談でもそこの交差点は問題点を
熟知していますので言いたいことはわかると
思います)相談してください。
そもそも右折信号を出しながら左に曲がり
大きな道路のど真ん中で旋回して停止するなんて
不可能とは言いませんが、関係者全員恐怖を
覚えるようなところが存在します。
こういう場合はエンジンを切って歩道にはいり
歩行者扱いにしてもらうのが現実的かとも
思いますが。そこにたどり着くまで多数の
法令違反を起こします。

自分的には怖くて(現場のおまわりさんも含め)
50cc原付は乗れません。
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手順は、#6さんの回答の通り。


>危なくありません?

危険だと感じます。
特に、左折レーンがある場合、左折レーンから直進しますので、自動車に巻き込まれる可能性が高いです。
多くの人は、左折レーンを直進する(しなければならない)事を知りません。
悪法も法なりなので。。。。。

危険だけど、法を守って左折レーンから直進するか、
安全なように、法を犯して、直進レーンに移って直進すすか、
原付に乗るのを止めるか、
私は、原付に乗るときは、右折はしません。
例えば、左折した後に(Uターン禁止でない道路で)、Uターンするなどしています。
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ウィンカーは右に出して左折はせずに、直進して方向転換します。


http://www.takamagahara.info/2006/0408
こちらが見やすいかも
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二段階右折は、


進行車道の左端から一旦交叉点を直進し、渡った先で方向を右に変え、
右折先の信号が青になってから直進します。

これに対し、進行車道の右側から直接交叉点を曲がる通常の右折を小回り右折といいます。
この規定の趣旨および意義は公開されていません。恐らく、それまで左端を走っていた軽車輌が、低速のまま道路の右側まで一気に車線変更するのは危険であるためと筆者は考えています。

他の条文との関係上、交叉点の直進先にて方向転換した時点で右折行為は完了したものと解釈されるようです。
そのため、方向指示器は方向転換時に消灯し、以降は進行方向上の信号に従わなければなりません。
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自転車で交差点を右折する事をイメージしてください。


自転車だと横断歩道をまずは直進しますよね?
その後に右に行きますよね?
原付の二段階右折はそれと同じです。
原付は原動付自転車なのです。
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(´・ω・`)?



直進するバイクと左折車の関係をよく考えてみよう。
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法律通り。


警察に行き、詳しく聞きましょう。
丁寧に?教えてくれる筈ですよ。
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