性格いい人が優勝

長年病気入院中の兄を扶養して、毎月14万円前後の支払をしています。
現在会社の社会保険に加入し、高額医療費の支給を受けているのですが、勤務先の経営状態悪化に不安を覚え、8月20日付で退社する事にしました。まだ新しい勤め先は決まっておりません。
そこで質問なのですが、8月分(8/1~8/31)の入院費についての高額医療費の申請は、現在加入している社会保険に申請すればよいのでしょうか? それとも新たに(8/21日~)加入する国民健康保険に申請する事になるのでしょうか? または、8/20迄の分を社会保険、8/21~8/31の分を国保に申請となるのでしょうか?またこの場合は、別々に領収証を発行してもらわないとならないのでしょうか?
入院費が高額な為、1ヶ月分でも補助金が受けられないと大変困ってしまいます。詳しくご存じの方がおられましたら、ご教授願います。

A 回答 (1件)

8/1~20までの分を社会保険へ。

21~31までの分を国民健康保険に請求することとなります。

領収書については国民健康保険に渡す分をコピーでよろしいのではないでしょうか。(おそらく病院側も領収書を別々にしてくれると思いますよ。)

ただ、21~31の分が高額療養費に該当するかどうか・・・。

退職後の健康保険は、国民健康保険を選択する方法の他に、今までの健康保険を任意継続すると言う方法もあります。

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。

任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。

それと、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。
納め忘れてしまった場合も、自動的に資格が喪失してしまいますので、注意が必要です。
新たに就職し、社会保険の資格を得た時点で資格が喪失します。これについては保険証が交付された時点で、任意継続しているときの保険者に手続の方法を聞くとよいでしょう。

国民健康保険と、任意継続とで保険料を比較した上でどちらにするかを決めるのもひとつの手です。

ただ、任意継続をすれば8/1~31の高額療養費を社会保険に一括して請求することができます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすいません。大変参考になりました。任意継続の手続きをすることにしました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/08/26 10:00

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