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埋蔵文化財が発見されるとよくニュースになります。
さて、その費用は誰が払うのでしょうか?

土地の所有者
土地の利用者
建築を行う者
市区町村

さて、発見された遺物が、高価なものだったり、貴重な歴史的発見だったりすると、所有権は誰のものになりますか?

土地の所有者
上記費用を負担した者

考古学と言うより民法的な話ですが、奈良県では一大産業かな?と思う次第です。

A 回答 (1件)

文化庁のサイト


http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/m …
山形県のサイト
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700015/bun …

実際には個別に判断相談でしょうけど
原則としては、開発事業に関しては開発業者が負担
個人の自宅を建てます~なんて場合は公費負担の場合も多い

所有権は、公に属します

例えば、野原を住宅地として開発する場合、業者はその野原に存在する岩や樹木の処理費用も含めて負担しますよね?
最初からそこに存在しているものを開発によって原状を変えるのですから、変える主体(事業者)が負担するのはある意味当然

まぁ掘ってみたら、考古学史を塗り替えるような大発見ともなれば、当然開発自体が出来なくなりかねないので、そういう場合は相応の保障はあるでしょうけどね
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この回答へのお礼

費用は負担させられるは、埋蔵されたものなんて所有者は特定できず、お宝になると都道府県に帰属と言うもの損な話。

平城京蹟や藤原京蹟も大規模な公園となっているので、県が買い取ったのでしょうか。

お宝発掘などと言うのは、埋蔵金でもなければ割に合わないですね。
感謝。

お礼日時:2016/09/10 19:58

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