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今、介護施設で夜勤の専従者(バイト)として約週2日勤務していますが、勤務体系が当直となっています。時給は1000円一律で夜20時から朝8時までで一応休憩時間が1Hと言うことですが、実際はその時間の交代要員がいないから無いに等しいです。
さて、当直扱いと休憩時間…どうでしょう?具体的な事が分かれば労働基準監督署、若しくはハローワークに問い合わせて見ようと思いますので扱いに付いて教えて頂ければと思います。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

その当直勤務は、労働基準法施行規則第23条に基づいて、労働基準監督署の許可を得ていますか?


まず、それを確認しておく必要があると思います。

◯ 労働基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000 …

一般的な許可基準の概要は、http://nsr-office.biz/?p=143 にわかりやすく示されています。

許可を得た上であれば、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」が適用されません。
また、注意すべきポイントは次のとおりです。

◯ 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認める
◯ 許可対象となる宿直・日直の勤務回数は、宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とする
◯ 睡眠設備の設置を条件とする

その上で、社会福祉施設に関しては、次のような例外があります。
http://nsr-office.biz/?p=177

◯ 人員等の関係から週1回の宿直原則を確保しがたい事情がある場合には、労働密度が薄く労働者保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限り、例外を認める(昭和49年7月26日 基監発第27号通知)

◯ 社会福祉施設における宿直勤務は、以下に掲げる条件のすべてを満たす場合に許可できる(昭和49年7月26日 基発第387号通知)

(1)一般的な許可基準を満たしている。
(2)夜間に十分な睡眠を取ることができる。
(3)通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものである。
(4)業務としては、一般の宿直業務(主として巡視や監視)のほかには、少人数の入所者に対して行なう夜尿起こし、おむつの取り替え、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間の作業に限る。通常の労働と同態様の業務は含まれない。

以上のことから判断するかぎりでは、質問者さんの「当直」という勤務体系は、実態としては「夜勤」に限りなく近く、私見ではありますが、いまのままではまずかろうと感じます。
http://sr-onomoto.jp/kaigo/yakin.html も参考にされた上で、労働基準監督署や社会保険労務士等にお尋ねになったほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
近くに監督署があるので確認して見ます。m(__)m

お礼日時:2016/09/19 01:33

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