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独り暮らしのお年寄りが何らかの事情で自分で生活保護の申請ができない場合、家族以外で申請を代行できる人はいないのでしょうか?

A 回答 (5件)

ご家族以外での申請は厳しいですね。


役所の生活支援課に電話をして「◯◯さんが生活支援を求められているようなのですが、お体が不自由で役所までイカれることが出来ません。申し訳ないのですがご本人宅にケースワーカーさんを活かせて頂き、話の中で判断されることをそてあげて下さい」と申し付けつことは出来ますが。
委任状はPCで偽造でますし、今の委任状には国民ナンバーも書かなきゃいけないんじゃなかったかな?
電話一本で事が足りるならそうして「何日の何時頃訪問されますか?」迄聞いておいてから、受給予定者にそのことをお伝えし、ご本人の承諾があれば同席することも可能です。
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この回答へのお礼

ほっけ弁当様

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/25 04:46

生活保護法第7条(保護の申請の原則)【保護は、要保護者、その他扶養義務者又はその同居の親族の申請に基いて開始をするもとする。

但し、要保護者が窮迫した状況にあるときは、保護の申請がなくとも、必要な保護ができる。」
入院以外でも、外に出歩くことが困難な場合は、自宅に申請書をもってCWが申請書を取りに伺うこともできます。それらのことも含めて、今お住まいの、地域包括センターに申請後のことも含めて相談をされることを進めます。
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この回答へのお礼

ウミネコ104様へ

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 11:05

一人暮らしのお年寄りなら、民生委員さんが把握しているはずです。



担当の民生委員さんを探して相談しましょう。
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この回答へのお礼

Z31様へ

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 11:05

現行法律では、家族がいるなら家族が面倒見なくてはなりません。



申請する場合、家族も全員でということになります。
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この回答へのお礼

area_99様へ

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 11:07

委任状が必要かも知れませんが、詳しくは自治体に聞かないと分からないと思います。

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この回答へのお礼

mak-nak様へ

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 11:11

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