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こんにちは。
微罪処分を受けた者『A』がいる場合、その兄弟の息子、娘(甥、姪)や『A』の妻の兄弟の息子、娘(甥、姪)や、自分の息子や孫、その下の代である所謂『3親等以内』の者は、金融関係、警察、警備員などの就職において不可能、または影響がでるものなのでしょうか?また、公務員でなく一般の企業であってもある程度上の地位に就く場合、身辺調査等でなれないことはあるのでしょうか?

できれば、具体的に述べていただけるとありがたいです。
また、法律的な観点のみでなく、一般的な就職の現状もよければ教えてください。

よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    前科、前歴の違いはわかっております。
    この場合は前歴での話となります。
    他のサイトなどをいろいろ調べましたところ、警察官の場合、就職時だけでなくある程度の昇進時や結婚時に家族はもちろん、叔父叔母まで身辺調査が行われると聞きました。
    また、金融関係などもかなり厳しく身辺調査がなされると聞きます。
    それでも、当人以外ですと関係ないのでしょうか?
    しつこいようで大変申し訳無いのですが、やはり公安、金融はかなり三等親の犯歴には厳しいと聞きますので不安です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/20 12:53
  • 回答有り難うございます。
    なるほど、身近にいらっしゃったのですね。
    参考になりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/20 15:32

A 回答 (3件)

まず、前科と前歴とは違います。


前科とは、裁判を受けて「刑務所で受刑」「執行猶予」「罰金刑」を受けて者になります。
前歴とは、微罪処分を含めた処罰無しの状態

微罪処分を受けた者が居ても、警察官になれます。
金融関係も同じく、微罪処分では然程は影響はありません。
警備員は、本人と配偶者でなければ問題はありません。

微罪処分は、一般的な就職には全く問題はありません。
この回答への補足あり
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NO・2です


微罪処分を、3親等の親族が受けている警察官を知っております。
今現在、その警察官は「警部」になっていますよ
この回答への補足あり
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ないね。

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