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JICCで調べたのですが、10年以上たっていても、時効になっていません。それ以上になることはありますか?理由もおしえてください。

A 回答 (3件)

>それ以上になることはありますか?理由もおしえてください。



 金銭にかかる"時効"は法律(民法)で規定されているので延びることはありません。

 質問者さんの認識不足です。『借金を10年間無視していたから自動で時効になるはず』は間違いです。"時効の援用"を申し立て債権者が認めて初めて時効が成立します。質問内容から債権者は時効の中断措置をしていると思われます。
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時効というのは、時効によって利益を得る


人が、時効だから、借金はチャラになったよ、
と主張しないと完成しません。

これを 時効の援用 といいます。

また、時効には中断、といって、時効に
なるのを阻止する制度があります。

そもそもですが、本当に時効になって
いるのか、という問題もあります。

時効計算が開始されるのは、法的に請求可能
になったときからですが、それは間違い
ありませんか。
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負債の時効は最後の取引から確かに10年間を経過すると時効を迎えますが、


それに実効性を持たせるためには負債先に「時効の援用」を申し出て認めさせる必要が有ります、
個人でも出来ますし、専門職へ依頼(当然有料です)する事も出来ます、
信用情報機関は其れからの話です。
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