A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>それ以上になることはありますか?理由もおしえてください。
金銭にかかる"時効"は法律(民法)で規定されているので延びることはありません。
質問者さんの認識不足です。『借金を10年間無視していたから自動で時効になるはず』は間違いです。"時効の援用"を申し立て債権者が認めて初めて時効が成立します。質問内容から債権者は時効の中断措置をしていると思われます。
No.2
- 回答日時:
時効というのは、時効によって利益を得る
人が、時効だから、借金はチャラになったよ、
と主張しないと完成しません。
これを 時効の援用 といいます。
また、時効には中断、といって、時効に
なるのを阻止する制度があります。
そもそもですが、本当に時効になって
いるのか、という問題もあります。
時効計算が開始されるのは、法的に請求可能
になったときからですが、それは間違い
ありませんか。
No.1
- 回答日時:
負債の時効は最後の取引から確かに10年間を経過すると時効を迎えますが、
それに実効性を持たせるためには負債先に「時効の援用」を申し出て認めさせる必要が有ります、
個人でも出来ますし、専門職へ依頼(当然有料です)する事も出来ます、
信用情報機関は其れからの話です。
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