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【法律・道路交通法】「今後ハイビームで走らないと道交法違反で切符を切られるかもしれない」


「通常の走行は道交法で定められている通りハイビームを使いましょう」

道路交通法では夜間走行時の照明はハイビームを使うってことになっているんですか?

じゃあ、ロービームはいつ使うの?

トンネル時はロービーム、夜間走行時はハイビームが道路交通法では規定されているってことですか?

じゃあ、今は夜間走行時みんなロービームで走っているので夜間走行してるだけで大半の人が道路交通法違反をして走っているってこと?

A 回答 (4件)

今、検討中なだけです。


具体的には、ハイビームの推奨をしている段階です。

その理由は、夜間に黒系統の服を着た歩行者の事故割合が多いからです。
ハイビームを使うことで、視認しずらい歩行者の「早期発見」を目的とします。

私は、住宅街の走行時はハイビームで走りますし、対向車が確認できればロービームに切り替えています。
今、乗っている自動車にはセンサーが付いており、対向車が来た場合は自動的にハイビームの焦点を左にずらすので余程の市街地でなければ変更しません。
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■道路交通法 第52条


1 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

(法律解説)
上記の条文通り、夜間等”灯火”が原則であり、他の車両の交通障害にならないように”減光”しないと違反になるのであって、ハイビームは原則点けっ放して良いものではないということです。

むやみやたらにパッシングして良いものではないのです。

道を譲る場合などの合図で使われるものです。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/09/25 13:22

>じゃあ、ロービームはいつ使うの?



道路交通法 第52条2項
他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合
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ハイビームは対向車の視界を阻害するので有り得ない。

特に夜間は。言い変えれば、夜間と昼間の境い目が曖昧だから、ハイビームの使用義務自体がおかしな話。点灯義務であり、現状のバイクがしている様にローで付けっぱなしが義務化されると推測。
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