
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>大東建託に「 相続税対策のために…
破産状態って、文無しになったってことですか。
それはそれは見事に“相続税対策”が成就しましたね。
相続税は 1円たりとも発生しません。
>家も担保になっています。生前贈与はできますか…
贈与してもらうのはかまいませんが、担保も一緒に付いてきますよ。
借金の形であることに変わりはありません。
贈与は、だまっていたら莫大な贈与税が付いてきます。
親子双方に年齢制限はありますが、これをクリアできるなら「相続時精算課税」を申告しておけば、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
「相続時精算課税」とは、相続が発生したときに、過去の贈与分を相続財産と見なして相続税が課税されるかどうかを判断するものですが、いえ以外は文無しになっているのなら相続税も発生しません。
安心して贈与してもらえば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
贈与は可能でしょうが、後にその担保の権利が実行されれば、その贈与自体の意味が無くなりますね。
担保を外してもらうためには、その分の支払いまたは、別の担保の差し出しが必要でしょう。
自己破産寸前で、自宅だけでもなんとか受け継ぎたいと考えているのかもしれませんが、そんな虫のいい話はありません。
いくら、大東建託が「甘い話」をもってきたとしても、それを最終的に判断されたのはお父さんで、その責任は間逃れません。
どこか、いつの時点かで、その甘い判断の責任をとらなくてはいけないでしょう。
その責任から、「自宅」だけを除外することは無理だと思ってください。
また、自己破産をするつもりなのであれば、資産を恣意的に移動させるのは不利な場合がありますので注意してください。
No.4
- 回答日時:
抵当権者の承諾が得られれば贈与可能ですが、返済ができない時点で競売に掛けられることになりますよ。
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借金は沢山あります。できれば家だけでも
残したいと考えています。
最悪自己破産も仕方ないですが……