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民法上での贈与の成立について教えていただきますようお願いいたします。
民法で贈与は、お互いに納得して初めて成立するもののようですが、父親が小さい子供に贈与する場合など、母親が親権者として法廷代理人となり贈与契約書を作成すれば良いとの記事をみました。
しかし、お金を贈与した場合に贈与された子供が小さいとそのお金を管理することが難しいこともあり、親が管理する場合には贈与は成立するのでしょか?
また、民法上成立する方法で、問題なくお金を小さい子供に贈与する方法はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

民法上というのであれば、契約書作って、贈与現金が管理された状態


(預金して通帳で記録を残すとか)にすればいいと思います。

もう少し確かな証拠を残しておきたいというのであれば、
・不動産にして子供に登記する
・贈与税を払い、納税控えを証拠とする
などが考えられます。

ただし、なんらかの不正を目的とした資産移転であれば、確実な贈与
方法というのは誰もいえないと思います。

それから、贈与したお金は親(法定代理人)も勝手に処分できません。
ですから、通帳とはんこを親が管理している状態だと、契約書があって
も贈与の実態がないと判断されるかも知れません。

   
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、小さい子供に贈与を行うことは難しいかも知れませんね。

お礼日時:2009/01/24 22:36

論理的には、贈与が成立しているからこそ管理しているんですね。

贈与が成立していないのであれば、親のものであって、管理も何も自分のものですから。

よって、贈与がされたということの証拠をどう残すかという問題とその財産をいかに正しく管理するかの問題であって、贈与契約の成否の問題ではないとも思います。

まあ、親子とはいえ、のちのち争いが起こる可能性はありますけど、度利他の親がその贈与自体を否定するような意向があるのでしょうか。

この回答への補足

申し訳ありませんでしたが、質問内容が不足していました。
贈与したお金を銀行に預金し銀行が破綻した場合に贈与が成立しないとみなされたら、子供の預金は名義預金として親の預金と合算され、ペイオフには非常に不利になってしまうようです。

補足日時:2009/01/24 22:25
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/24 22:28

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