
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
全くの素人ですが・・・
ぞうよしゃは、そうよのもくてきたるもの、または、けんりのかし、またはけっかんにつき、そのせきににんぜず。ただし、そうよしゃがそのかしまたはけっかんをしりてこれをじゅぞうしゃにつげさりしときはこのげんにあらず。
贈与するひとは、贈与する物や権利に、不備や欠陥があっても、その責任を問われない。
ただし、贈与するひとが、その不備や欠陥を知っているのに、受取人に告げなかった場合はそのかげりではない(責任を問われる)。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
5296さんの質問における読み方は以下の通り。
====
贈与者は贈与の目的たるものまたは権利の瑕疵(かし)または欠缺(けんけつ)につきこの責(せめ)に任(にん)せず
ただし贈与者がその瑕疵(かし)まはは欠缺(けんけつ)を知りてこれを受贈者に告げさりしときはこの限りににあらず
====
現代文にリメイクしているサイトでは下記を参考にすると良いでしょう。
「民法WEB検索 贈与」
http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm
読み方のわからない難しい感じは下記でほとんど網羅できます。お気に入りに入れておいてください。
「法令用語などの読み方書き方」
http://www.ron.gr.jp/law/yomikata.htm
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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