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私含め他の従業員の周知の認識として、弊社はカレンダー通りの休みです。(土日、祝日、GW、お盆、年末年始)
なので、休日に出勤すると休日手当が付きます。
ただ社長曰く、法律上は週に1回休みを設定すれば違反ではないので、例えば日曜を法律上の休み、土曜に有給を当てて有給を消化させているとのことでした。

ただ、労使協定は結んでいないです。
(そもそも有給を当てているのであれば、なぜ休日出勤手当がついているのかも謎です)

私は7年働いているので、通常であれば丸々1カ月分の有給はあると思うのですが、上記の様に休日に当てられているのであれば、有給は残っていないと思います。

仮に労使協定結んでいないから無効だと主張し、通常の有給を貰ったとした場合、
「じゃあ今までの休日に充てていた有給は無効になるから、その差額は返してね」と言われる可能性が大です。
そういったややこしい感じの社長なので。。。
この場合、上記の社長の主張は有効なのでしょうか?

捕捉:
雇用契約書上には
休日:日曜、祝日、会社指定日(年間休日カレンダーによる)
休暇:年末年始、夏期、有給休暇その他就業規則による
と記載があります。

ただこの雇用契約書は1年ごとに更新なのですが、平成24年に書いて以降、更新されていません。

A 回答 (6件)

60を過ぎても引退させて貰えない、自動車整備士です。


この質問文を持って、最寄りのハーローワークか、労働基準監督署に行ってみては?。
しかし、https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_n …
や、http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
を見てからにして下さい。
思わぬハジをかくここ成りかねないので。
(経験者は語る?!)
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雇用契約では 土曜日は出勤日だよな


年間土曜53日だかをすべて 有給休暇にしてくれるなら ありがたい話だよ
ちなみに #1の方も書いている通り 5日を超える有給休暇は 会社の指定する日に取らせることもできる
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有給は社員に与えられた権利であって、会社が勝手に有給日を指定して強制的に取らせることは違法です。


したがって、「今までの休日に充てていた有給は無効になるから、その差額は返してね」という理由も存在しません。
労働基準監督署に相談しましょう。
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日時を決めては有給にはならない。


監督署に相談ですね。
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とんでもない解釈ですね。



労働基準局に訴えるべきです!!!

基準局の担当者から「指導」がされて「ビビる」と思いますよ。
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有給休暇が消化されずに消滅するのを減らすために、計画付与ということがあります。



http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
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