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会社で社内書類を内容を変えて他人のはんこを捺印した事がばれてしまいました。どのような処分が考えられるでしょうか?

A 回答 (4件)

有印私文書偽造になります。


また、その書類を提出した場合は、同文書行使になります。
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(偽造私文書等行使)
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

当然、会社からは何らかの処分はあるでしょう。
最悪は、懲戒免職も考えられます。
その文章で、会社に何らかの損害を与えた場合は、その損害に対して賠償責任も発生してきます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。処分を待たないといけないですね。

お礼日時:2016/10/02 06:25

私文書偽造ですね。


懲戒処分があるかと。よくて減給、最悪懲戒免職までありますから。
会社のコンプライアンスがどの程度なのかで変わってくるかと。
処分なしということはまずないでしょうね、待ちましょう。
自業自得です。
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懲戒免職ですね。

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懲戒解雇。


内容によっては私文書偽造罪での告発。
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