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先日、友達以上恋人未満だった女性から、昔プレゼントしたアクセサリーを返して欲しいと言われました。
すごく気に入って大切にしていたので自分で調べたところ贈与品は返還する義務はないと記載があったので
その事を相手に伝えると
プレゼントをあげた時は未成年だったから返還要求ができると言われました。
調べてみたところ確かにそのような記載がありました。

渋々返そうかなとは思っている反面
できれば、返したくないし
仕事柄あまり大きな揉め事にしたり
したくないです。

この場合
法的にも返還しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (7件)

法的にどうかは知らないが、自分ならさっさと返しますけど。

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今頃になって返せと言うのも変な人と思うが、よほど大事なものなのかも知れない。


その上、妙に法律に詳しそうでもある。揉めると煩わしい結果になる予感がしますね。
その時は判断力のない子供からもらったものです、返した方が揉めずに良いでしょう。
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返してくれと言うなら 返したらどうですか? そんな事 言われて 持ってて やじゃないですか?あとの事も考えて返すべきだと思います。

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確かに、「当時は未成年者」としても、その後成人しているので「親権者による取り消し権行使」はできません。


ですので、贈与品は返還義務がないということになります。
但し条件があり、その贈与品を買ったお金が「お小遣い」なのか「アルバイト等」で稼いだものである場合は
(未成年者の法律行為)
民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人(親権者)の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人(親権者)が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

上記の3がこれに該当します。
ですので、親権者による取り消し権行使ができません。

以上が建前ですが、正直言ってその様な「セコイ」元彼に返して「今後一切連絡してくるな!」と言ってやるのも手段としては有りかなと思います。
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気に入っていたなら それ相応の金額を返しましょう。


分かれた彼女からもらったものは 法的にどうのこうの言う前に 返すのが当たり前だと思うけど。
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探したけどないでOK

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人は、時に「潔さ」が大事です。

法律でどうとか言って、返したくないとか、大人の態度としてどうですかね?
返さないとして、そのつど思い出すし、一生そのことが続きます。
多分、あなた(貴男)から関係を絶ったのでしょうから、お相手の女性にもある種の感情が残っているのでしょう。
人間関係の中で、絶つという行為は、今後の生き方の中で以外に重要になります。
法律がどうの、ということではないですよ。度量という言葉の意味を考えましょう。
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