A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
今頃になって返せと言うのも変な人と思うが、よほど大事なものなのかも知れない。
その上、妙に法律に詳しそうでもある。揉めると煩わしい結果になる予感がしますね。
その時は判断力のない子供からもらったものです、返した方が揉めずに良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
確かに、「当時は未成年者」としても、その後成人しているので「親権者による取り消し権行使」はできません。
ですので、贈与品は返還義務がないということになります。
但し条件があり、その贈与品を買ったお金が「お小遣い」なのか「アルバイト等」で稼いだものである場合は
(未成年者の法律行為)
民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人(親権者)の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人(親権者)が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
上記の3がこれに該当します。
ですので、親権者による取り消し権行使ができません。
以上が建前ですが、正直言ってその様な「セコイ」元彼に返して「今後一切連絡してくるな!」と言ってやるのも手段としては有りかなと思います。
No.7
- 回答日時:
人は、時に「潔さ」が大事です。
法律でどうとか言って、返したくないとか、大人の態度としてどうですかね?返さないとして、そのつど思い出すし、一生そのことが続きます。
多分、あなた(貴男)から関係を絶ったのでしょうから、お相手の女性にもある種の感情が残っているのでしょう。
人間関係の中で、絶つという行為は、今後の生き方の中で以外に重要になります。
法律がどうの、ということではないですよ。度量という言葉の意味を考えましょう。
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