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お仕事帰りに一人でどこかの料理店に入り、飲食が終った会計時に、財布がないことに気づいた。
お店のスタッフが近くの交番に連絡。駆けつけた警察官から交番に連行された。
警察官から事情を聞かれて、「飲食が終わり、支払いの時に財布がないことに気づいた」と説明をしたが、所持品検査をされた後、身柄引取人がいないと帰してもらえないというこということで、身柄引取人を要求された。あるいは無銭飲食(詐欺)で逮捕された。
しかし、最初から無銭飲食をする意思があったわけではないので罪になりませんか? 
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9266497.html

民事的なもの?お店が警察に被害届を出していたのかでも違いますか?
質問です。
後からその警察の対応、「身柄引取人がいないと帰してもらえなかった」あるいは、「無銭飲食(詐欺)で逮捕した」のが妥当であったのか争う余地はありますか?

A 回答 (5件)

詐欺罪は成立しません。

但し、最初から金を払う気が有ったか無かったかを証明することは難しいでしょう。民事では、店は、お金さえ支払ってくれれば済むと思いますよ。支払いが延びただけですから。
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飲食の際に金員を持ち合わせずに飲食すると理由の如何を問わずに無銭飲食で基本的に現行犯逮捕です、


見知らぬ誰かがその場で立て替えてくれない限りはね、
この際店側の被害届け云々は関係ありません、

身柄引受人に関しては、質問者は其の時点で容疑者なんですから、当然然るべき身元のはっきりした人物が現れないと釈放される事は有りません、
現れないと拘留されるのが当然です、

当たり前の事です、

事後に警察の対応云々の前に質問者は検察送りです、
警察の対応には何ら不必要な過剰な物は有りません、
検察ではこの場合は先ず不起訴に成る事は有りません、

それこそ、身内なり親族が料金の弁済を済ませて、不起訴の嘆願書でも提出して、
支払いの確認が取れ被害者側も望めば微罪釈放も有り得ますが。
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当然です。



疑問の余地はありません。
警察もお店も過失はありません。

無銭飲食は結果犯で、故意でなくても成立します。
警察を呼ばれて現行犯逮捕。
写真などを取られるのは一連の流れです。
そういうマニュアルなので、やらない方がむしろ問題です。

普通は注文前に所持金程度は確認するものです。

身柄引受人は、社会人で身元のしっかりしたものなら誰でも良いので、呼べる知人の一人もいなければ、当然朝まで留置されても当然です。

まだ、住居確認で自宅までパトカーで連行されます。
それで実際に住んでいるかどうかを現認されます。

被害届を出されてるいないに関わらず、翌日にでも飲食代金を支払いに行って謝るのが筋であって、こんなところに何度も質問している心境が普通ではありません。
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最初から無銭飲食をする意思があったわけでは


ないので罪になりませんか? 
  ↑
その場合は詐欺にはなりません。
単なる民事の債務不履行になるだけです。


お店が警察に被害届を出していたのかでも違いますか?
   ↑
法的な違いはありませんが、警察が積極的に
なるという事実面が違ってくる可能性があります。


「身柄引取人がいないと帰してもらえなかった」あるいは、
「無銭飲食(詐欺)で逮捕した」のが妥当であったのか
争う余地はありますか?
  ↑
争う余地はありますが、無銭飲食の疑いが
あるのは間違いありませんので、警察の対応に
ミスはないと判断される可能性が高いです。

そもそもですが、始めは支払いの意図があった
なんて、ことを簡単に信じてしまう警察なら、存在価値が
疑われます。
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昔、飲食店を経営していた者です。



先ずは、会計時にお店側と支払に対して、どう言う話をしたかでしょうね・・。
私の経験では故意なのか、そうではなく単に財布を忘れただけなのか説明を聞き、
故意で明らかに無銭飲食の疑いがある場合は、警察に連絡をしたことがあります。
しかし、単に忘れただけなら身分証明なる物(例、免許証等)を提示していただき、
後日支払を済まされたお客さんもいました。

質問からすると、いきなり警察が来ているようなので、故意ではないかと疑われたようにも思えますし、
また、そのお店は以前から無銭飲食をされた過去があり、人をあまり信用してない側面も見えますね・・・・。

後の警察のやりとり等の文面の回答については、私は専門家ではありませんので、分かり兼ねます。
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