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日本方式で結婚したいと思っています。
そのために、まず日本に来てもらう必要があります。

その場合、
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/visa.html
を見ますと、
”知人訪問・観光の目的で短期滞在査証” のカテゴリで申請すればよいのでしょうか?

招へい理由書ですが、観光滞在ではなく、日本で結婚するための招へいと正直に書けばよいのでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

まだ彼女を呼んでなかったの? 前回回答した通り、団体旅行に参加させて来日させるのが一番簡単です。

 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9418754.html
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最初に確認ですが、相手の方はベトナム人ということですよね?


もし、ベトナムに住んでいる日本人であればパスポートさえあれば、問題なく日本に来られます。
ベトナム人であれば、ビザの手続きが必要になってきます。

一般に、外国人が日本に入国する時の申請は、本人が相手国の日本大使館・領事館か、
もしくは日本で関係者が代理人として入国管理局で手続きを行います。

ベトナムの領事館で手続きを行う場合、
現地語をしゃべるスタッフさんはいらっしゃると思いますが、
書類は日本語での記入を求められる可能性が高いので、
相手の方が日本人並みに日本語が堪能でない限り、
質問者さんが手伝ってあげたほうが良いでしょう。

つまり、質問者さんが日本にいる場合は代理で申請し、
発行されたビザを郵送する、もしくは質問者さんが持って相手の方を訪問して渡してあげます。
質問者さんが相手の方とベトナムに住んでいる場合は
一緒に領事館に行って申請を手伝ってあげましょう。

ビザは短期滞在(観光や知人・親族訪問を理由とする場合)と、
長期滞在(理由は様々)で必要書類などが異なります。

正式に結婚している場合は「日本人の配偶者等」という長期滞在ビザを取得できますが、
質問を拝見する限り、お相手の方とは正式に結婚していませんので、
現時点で取得可能なのは短期滞在となります。

もし、質問者さんが現在日本にいる場合は入国管理局での手続きとなりますので、
以下のページが参考になると思います。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/othe …

慣れないことなので、いろいろわからないこともあるかと思います。
入国管理局ではインフォメーションセンターという相談窓口がありますので、
そこに電話かメールで問い合わせた方がここで聞くよりもずっと確実です。
http://www.immi-moj.go.jp/info/

もし、質問者さんがベトナムに住んでいるのであれば、
領事館に電話などで問い合わせるのが早いです。

「日本方式で結婚したい」とのことですが、これは結婚式以外にも法的な手続きである
婚姻届の提出も含まれていますよね?
結婚相手が外国人の場合、相手国の公的機関が発行する書類で独身を証明する書類と、
その和訳文が必要になります。和訳は本人が行ってもOKで、
指定のフォーマットは特にありません。
ベトナムの場合は具体的にどんな書類が必要かは、
提出予定の市役所・区役所に問い合わせると詳しく教えてくれます。

いざ、婚姻届を提出しようとしたら書類が足りなくて受理されなかったということがないように、
お相手を日本に呼ぶ前に、しっかり確認し、
必要書類はあらかじめ発行してもらって、日本に持ってきてもらうようにしましょう。

なお、結婚した後はお二人で日本に住むのであれば、
最終的に短期滞在のビザではなく「日本人の配偶者等」の長期滞在ビザを取得するのが目標となります。
日本への短期滞在中に結婚した場合、「日本人の配偶者等」の長期滞在ビザへの切り替え申請ができます。
ただし、手続きはやや面倒で、日本国内で婚姻届が受理されているだけではなく、
相手国でも同等のものが完了しいることが必要で、その証明書(日本でいう戸籍謄本)とその和訳も必要です。
それ以外にも、日本人とその配偶者のみが映った写真2、3枚や
出会った経緯を書くなどいろいろと準備・記入する必要があります。

この「日本人の配偶者等」ビザの申請も入国管理局でできますので、
必要に応じて上記の入国管理局インフォメーションセンターに問い合わせると良いでしょう。

(私もやりましたが)お相手と結婚して日本で住む場合、以下のような手順があります。

1. 短期滞在のビザ申請し、申請が通ったら相手に郵送する。
2. 婚姻届に必要な書類を相手に準備してもらう。
3. 必要書類を持って相手が来日する。
4. 市役所・区役所に婚姻届を提出する。
5. 日本にある相手国の大使館・領事館などで手続きを行う。
 お相手の親族にお願いし、相手国で結婚手続きをしてもらう。
 この時、戸籍謄本など、日本で結婚しているという証明書が必要になる場合があるので、
 必要な場合は送付します。
6. 相手国で手続きが完了したら、その結婚したという証明書を相手の親族の方に郵送してもらう。
7. 必要書類を持って、入国管理局で日本人の配偶者等のビザ申請を行う。

短期滞在は90日ありますが、役所での手続きは意外に時間がかかる場合がありますので、
あまりのんびりしていると90日間では足りなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
また、国際郵便は、国内郵便と違って時間がかかりますので、
書類が不足して国際郵便で送るとなるとかなり時間をロスします。
前もって、各機関(相手国の公的機関を含む)にきっちり確認しておくと良いです。

私も国際結婚をしたので、上記のような手順を使いました。
ただ、相手国は日本での短期滞在ビザ免除国だったので、上記1は行っていません。

手続きは大変ですが、お互い頑張りましょう。
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