今の状況を説明します。
自営業を営む主人の会社に税務調査が入り、決定はしていませんが1000万円近い額の提示がありました。もちろんこれには納得しておりません。こんな払える税金の所得があれば、今頃多額が貯金もできていたはずです。
2年前に土地は私名義、住宅は名義は半分づつで購入しています。
自家用車も主人名義のものが1台(これは購入時私名義にすると贈与税がかかるかもしれないから8年くらいしたら変えたらどうですかと提案がありそうしました)主人名義の作業車が一台あります。
自家用車については主人は普段使わないので、名義は私に変えてもらおうと思います。
現在こどもは小学生が一人、未就学児が一人、そして妊娠中で4か月後に産まれる予定です。
もしこの税金を払わなくてはいけなくなるのであれば、とてもじゃありませんが生活できません。
なので一旦離婚をし、子どもは私が扶養にいれ、母子家庭という形をとるしかないのではないかと思っています。
主人の自己破産も考えましたが、それは家も車もすべて失うので家族の再生ができなくなるのでさけたいです。
今は混乱しており、気が走っているだけで冷静な判断ができていないだけかも知れないので助言いただけたら幸いです。
そして離婚後に生まれた子どもはどのような形になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
急いでいるのはわかりますが。
1、過去のご質問に真摯に回答をしていても、あなたからのリターンがまったくありません。
これでは、他によいアドバイスを持ってる方でも、回答をつけない可能性があります。
時間を使って無料で回答しても、張り合いがないからです。
2、確か、税理士依頼はしてないとの事ですが、今からでも遅くないので税理士依頼をなさったらどうでしょうか。
税理士関与のない納税者なので、国税当局の言いなりになってしまいかねない状況と思われます。
3、破産手続を仮にしても、租税は免除されません。
4、納税義務者は「あなたの夫」ですから、妻に納税を請求されることはありません。
唯一考えられるのは、妻に対して第二次納税義務が賦課されることです。
これは離婚していても無関係です。
5、納税すべき金額が確定すれば、その後は徴収手続きに入ります。
納税計画が立たなければ、財産差し押さえを強制的に行う滞納処分が承諾無用で実行されます。
その際に、夫が不在でも妻がいれば、税務当局は妻に話をしてくるでしょう。
離婚すれば「私、離婚しました。元夫の税金の話を私にしないでください」という主張はできます。
6、「5」の「とにかく矢面に立つのはたまらんので、なんとかしたい」というのでしたら、離婚までしなくても「別居」でもよいのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
自己破産しても税金は免責されないのでまったく意味がないですね。
まずはその税金1000万円の根拠をよくよく確認しましょう。
追徴課税がなされているのかもしれませんが、
1000万円の税金というのは、かなり乱暴な税務であったと想像できます。
ご主人の会社にかなり利益があったにもかかわらず、
幼稚な課税逃れをしていたのかもしれません。
いったん落ち着いて、税理士などに相談してみるところから始めてはいかがですか。
もし相談済みでしたら、税理士が何と言っているかも補足するとよいでしょう。
変に財産を隠したり偽装離婚したりするともっと悪い展開になりかねません。
それに、即金で1000万円は無理かもしれませんが、
キチンと働いていけば十分に分割で払える額だと思いますけれど。
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