
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
『借地権』という債権の売却をするのではなく、借地上に建てられた建物の売却だと思います。
借地権も登記できますが、私は実際に登記したものは見たことがありません。借地上に建てられた、借地名義人所有の建物で、その権利は保護されるからです。税金は、『売却金額から、売却費用および取得費用を差し引いた収益』に対して課税されます。
ご質問分から想像すると、解体費用はこちら側負担と受け取れますから、その費用は差し引きます。
また、その建物の取得に要した費用が差し引けますが、これは相続案件でしょうか?
すると、その相続の内容により、税金は変わってくると思いますが、最も負担の軽いケースとしては、相続の段階でご兄弟4人で共同して相続する旨合意し、その内容で登記され、それを売却するというのが考えられます。
その場合、ご兄弟はそれぞれ
『売却金額から売却費用および取得費用を差し引いた収益×自分の持分』
で算出した金額に対し課税となると思いますし、負担の大きくなるケースとしては、ご兄弟のうち誰か1人が相続する合意をして、その旨の登記をした後、売却後に分配するという場合に、時系列にもよりますが、誰か1人から、他の3人に対しての贈与と捉えられた場合でしょうね。
税申告の場合も、そうした一連の手続きがどの位の期間のうちに行われるかで1回で済むか2回以上必要になるか変わってくると思います。いずれにしても、収益の源泉となるべき建物の売却は、まだ完了していませんから、税申告については手続きがすべて完了した後ということです。
No.3
- 回答日時:
1、借地の上に建物が建っている(あるいは建っていた)はずです。
この建物所有権者が借地権所有者なので、借地権の売買契約は、建物所有権者(以下A)と土地所有者(以下B)の間の契約となります。2、AがBに借地する際に支払いしてるお金(名目の如何は問わない)があったら、取得費となります。
譲渡代金ー取得費用ー譲渡にかかる手数料=譲渡所得
3、この譲渡所得は「建物所有者A」の所得です。
4、Aが確定申告します。
5、Aの所得を、その他の建物所有者以外に分配をすることは、譲渡所得とは別の「贈与行為」になります。
建物所有権が共有でしたら、共有権利者が共有割合で分配し、それぞれが譲渡所得があったとして確定申告します。
No.2
- 回答日時:
>そこでどのタイミングで税金がかかるのか…
借地権だけで 2,000万にもなるのですか。
ふう~ん。
まあ良いですけど、とにかく税金が発生するのは物の売買、引渡が完了した時点です。
前払いとか後払いとか、お金のやりとりがあったときに税金が発生するではありません。
「最終支払日の年」は関係ありませんので誤回答にご注意ください。
その税金を納めるのは、翌年 2/16~3/15 で、これを確定申告といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>どこでどのくらいの割合でかかるのか…
税金とは、収入 (売却額) を元に計算するのではありません。
[売値 (収入) ] - [買値 + 売買にかかる諸費用] = [所得 (利益) ]
が税金算定のスタートラインになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
ご質問文に元値がいくらだったのか書かれていないので、具体的な税額までは試算できません。
>残金は解体終了後に兄弟4人で分けます…
もともとその借地権とやらは誰のものだったのですか。
あなたの名義だったのなら、安易に兄弟へあげれば贈与税の対象になります。
贈与税はもらった人にかかる税金で、もらった者一人一人について、基礎控除 110万円を引いて税率をかけ算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税も申告と納税は翌年 2/16~3/15 です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
一方、その借地権が亡くなった親の名義だとかいうのなら、これは相続税の守備範囲であり、実際に相続税が発生するかどうかは、他の遺産や法定相続人数などいろいろなことが関連してきますので、ご質問文だけでは何とも言えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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