
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
この場合は、抵触する可能性のあるのが
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
上記の刑法222条になります。
個人情報保護法は、対個人ではなく企業等が保有している個人情報に対する法律ですので今回は適用範囲外になります。
個人で、サイト管理会社へ開示請求を行っても「拒否」されるので、弁護士を選任して裁判所へ開示請求を出すことになりますので、費用的にはお薦めできません。
しかし、警察が動いた場合は刑事事件ですので相談者への負担が全くありません。
No.1
- 回答日時:
書き込みした人は、個人情報保護法に違反していますので、立派な犯罪です。
警察に通報してサイトの管理者に個人情報を削除してもらうとともに、犯人を特定してもらって慰謝料を請求することができます。利用目的の特定(法15条)・目的外利用の禁止(法16条)
個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければなりません。また、原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは禁止されています。
適正な取得(法17条)・取得時の利用目的の通知等(法18条)
偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されています。また、個人情報の取得に当たっては、取得前にあらかじめ利用目的を公表し、又は取得後に速やかに本人に利用目的を通知又は公表しなければなりません。
あと、殺してやるとの書き込みは、脅迫罪が成立することもあります。
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