限定しりとり

Nhkへの問い合わせフォームに、具体的にアナウンサー氏名をあげ、強迫した人が逮捕されたらしいのですが、警察から捜査令状があれば、電話会社は個人情報を警察に提供するそうですが、警察はどの程度だと捜査令状、逮捕状を出すのでぢょうか、具体的に名指ししなけれ、捜査令状ys逮捕状はでないのでしょうか。

A 回答 (5件)

程度ではなく、現行犯での逮捕以外、


証拠を集め、容疑が固まったら
令状の請求をするのでは。

いわゆる警察24時を見ていると
違法薬物の疑いでの
任意の検索を拒否すれば令状請求で
車内検索や、持ち物検査される様ですが・・・。
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明確な基準は有りません。

重大犯罪でない限り 警察の恣意のままで 相手にもよります。
同じ微罪でも 一般人なら見過ごされても 暴力団関係者 過激派 政権と敵対する政党関係者等の場合は 厳しくなります。
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>警察はどの程度だと捜査令状、逮捕状を出すのでぢょうか、


どの程度も何も、例え目の前で人を殺したとしても”警察”は逮捕状を発付することは出来ない(^-^;

”大岡越前”の時代なら、一人で警察官と検察官と裁判官を兼ねるコトも出来たけど、現代の我が国の司法制度(刑事訴訟法)では、捜査令状(逮捕状、捜索差押許可状等)を発付できるのは「裁判官」のみ。

警察官が出来るのは、令状請求までで
  被疑者(容疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある
と認められるときに請求するコトとなっている。

この”相当な理由”は、具体性が求められるけど、捜索令状では”事件発生場所の近くにいたらしい”程度でも発付の要件を満たすと判断され得るけど、逮捕状だと”事件発生時に事件の場所にいるのを目撃された”など、より高度な具体性が要求される。

あと、逮捕状でも必要なのは”人の特定”であって、氏名不詳でも、”人相や身体特徴”で人物を特定できれば(写真があれば、なお良い)問題は無い。
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具体的な「害悪告知」で、逮捕に至ることはあります。


よく、警察は動かないと言う事が言われますが、「面倒な事件」の場合、一回程度では動かない場合も多々あります。
今回の場合は、「殺害予告」という重要なキーワードがありますから、即捜査に踏み切ったようです。
掲示板等に、同じように被害者を特定しないで書き込んだ場合も秘匿捜査がされます。
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>警察はどの程度だと捜査令状、逮捕状を出すのでぢょうか、



 名指しは、関係ない 内容(行為)
<「お前、殺す、確実に、今日、殺す」>て書いたからOUT !!
犯罪予告ですから~

 昔、こんな内容でも逮捕されたよ
「小女子予告事件」
http://vip.blomaga.jp/articles/34454.html
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