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友人が道路交通法違反で懲役5月になりました。短期刑でも仮釈放はありますか?
教えてください。

A 回答 (7件)

30万の反則金払えないか払わないから半年交通刑務所なんでしょ



友人の代わりに反則金30万払ってあげたら 苦笑

直ぐに出て来るよ (笑)

交通法は30万の反則金払えないと半年入れられるんです日当¥5000でね 苦笑

基本的に交通刑務所は仮釈放は有りませんよ(笑)
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一年未満の刑だとありません

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残念ですが…仮釈放は無いかもしれません…。


何故なら、基本的に仮釈放は6カ月以上の懲役者からだと聞いた事があります。
仮にあったとしても1カ月あるかないかだと思います。
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罰金又は科料を完納することができないため留置された者では?



本当に懲役ですか?
懲役なら、仮釈放は可能です。

No2の方の回答は「保釈」です。
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法的には可能ですが実際には有りません。


N0.2の回答は全くデタラメです。

刑法
第28条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
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この回答へのお礼

満期しかないのですか?

お礼日時:2016/10/19 15:12

仮釈放は未決勾留の場合です。


既に刑が確定しているなら
無意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
満期しかないのですか?

お礼日時:2016/10/19 12:48

ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全くないのですか?

お礼日時:2016/10/19 12:48

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