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父の駐車場の収益を叔父夫婦が10数年間着服していた。金を返してと父が言ったら、内容証明を送り、コンタクトしないでという内容だった。もらったから、返さないと電話で言ったきり、2度と電話してこない。

質問者からの補足コメント

  • 皆さん アドバイスありがとうございます。身内ゆえ弁護士は、最後の手段ですが、内容証明を何通も送付されると、早く裁きを受けさせたい気持ちになります。また、結果をご報告させていただきますので、まずは御礼まで。

      補足日時:2016/10/24 17:21

A 回答 (6件)

あげたこともないなら内容証明で、法的な手続きおよび、警察に被害届を出しますが、○月○日迄に電話連絡してこないなら弁護士に手配しても

らうと、電話番号書いて送り、様子見ましょうか!無視するようなら本当に訴えればいいですよ!全額返金とその利息、迷惑料、弁護士費用、裁判費用も勝ち取れますよ!先ず無料法律相談にいかれてはどうですか?
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この回答へのお礼

今回私の心情に1番沿ったアドバイスをいただきました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/27 18:39

裁判にしないなら、



聞いても前に進みません


貴殿も立会い
親族同士で話あいましょう
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法テラスって収入制限とかあるんじゃなかったかな


若しこれがだめなら自治体でも弁護士無料相談会とか開いているケースがあるので
そちらもご利用になってみては如何でしょう。
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内容証明には、法的な拘束力がありませんので無視しても大丈夫です。


今回の場合、叔父夫婦が駐車場の代金を回収する「業務」についていた場合刑事事件となります。
(業務上横領)
第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

上記の犯罪となります。
相談者の側から、同じく配達証明付き内容証明で犯罪になる事と、横領した金員の全額返金を要求して、それがなされない場合は「刑事・民事」での法的措置を講じると書いて送ってもいいでしょう。

弁護士に相談して、その弁護士に受任通知と同時に同じ内容で送ってもらうのもいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/10/24 17:18

法テラスに行くしかない。

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じゃあ弁護士を雇ってください。



内容証明郵便は、送った内容を郵便局が証明してくれるってだけで、法的拘束力ないですから。
とりあえず法テラスなどの無料相談に行ってみてください。
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