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会社間で行う契約の話ですが、
まず、A社(発注側)、B社(受注側)で業務委託契約を結んでいた場合に
B社(受注側)の会社が(吸収合併等)によりC社となりました。
A社との契約は、B社からの”商号変更届”をA社がもらえば、
既存契約+”商号変更届”で既存契約書は有効でしょうか?
お詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

B社は吸収合併されたことにより、法人格が消滅しますから、『変更』ではないですね。


肝心なのは存続会社であるC社が、AB間の業務委託契約を認め、その取引継続を望むかどうかでしょう。
売掛債権等の問題は処理済みでしょうから、今後の旧B社であるC社との取引をするのであれば、C社との間での業務委託契約を結ぶか、C社より、AB間の業務委託契約のB社の地位を継承した旨の書面を貰うべきでしょう。
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