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パワハラで訴えましたが。法テラスの紹介で弁護士も付きましたが、何か変なのです。
弁護士が作った。訴状に代わる準備書面というのを見ました。なぜ準備書面なのか?
なぜ訴状に代わる。なのかと、労働審判を経て不服申し立てをして、弁護士も決まり
裁判を待っていたのですが、今、思うと、変だと思うのですが。変ではないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#まったくどいつもこいつも…。

あまりにも出○目すぎて開いた口が塞がらんわ。

1.異議申立てにより労働審判手続が訴訟手続に移行した場合には、

【どちらが異議申立てをしたかは関係なく、労働審判手続を申し立てた者が常に原告となる】

です。どっちが異議申立てをしたかなんて関係ありません。
労働審判手続を申し立てたのが質問者さんならば、原告は【必ず】質問者さんです。ですから、たとえ不服申し立てをしたのが相手方であったとしても、

【常に、労働審判手続を申し立てた質問者さんが原告であり、訴状に代わる準備書面を提出する】

んです。

労働審判法を見てみましょう。22条1項本文にこう書いてあります。

「労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」

これを見れば明らかな通り、労働審判に異議を申し立てると、「当該労働審判手続の申立ての時に(中略)訴えの提起があったものとみな」されるのです。つまり、「労働審判手続の申立て=訴えの(みなし)提起」となるのですから、当然に「労働審判手続の申立人=原告」となるのです。

【異議申立てをした方が原告になるというのは法的根拠のまったくない大嘘です。】

2.当然、異議の申立てが訴状になるなんてのも【法的根拠のまったくない大嘘】です。
労働審判法22条3項にこう書いてあります。

「第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条 、第百三十八条及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の申立書を訴状とみなす。 」

5条2項の申立書とは、労働審判手続の申立書です。
更に労働審判規則32条にこう書いてあります。

「(訴状とみなす書面・法第二十二条)
法第二十二条第一項(法第二十三条第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟規則第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、第九条第一項の申立書、第二十六条第一項の書面及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由の変更がされた場合におけるその期日の調書を訴状とみなす。」

9条1項の申立書とは労働審判法5条2項の申立書のことです。それ以外に、労働審判手続の途中で申立ての内容を変更した場合に、それを記載した書面、調書なども訴状(の一部)とみなされます。
つまり、

【労働審判手続の申立書(及びその内容の変更を記載した書面等)が訴状とみなされる】

のです(どこにも異議申立てなんて書いてありません)。
よって、

【異議申立てが訴状になるなんてのは法的根拠のまったくない大嘘】

ですし、

訴状とみなす書面が既に存在するのですから別途訴状を出す意味がありませんので、

【労働審判手続が異議申し立てにより訴訟に移行する場合に訴状を提出するなんてのも法的根拠のまったくない大嘘】

です。

#出○目野郎どもが。条文を読めってんだ。…控訴人が控訴状を出すのとはわけが違うんだよ。

少し説明。元々、準備書面と訴状は別のものです。ただ、民事訴訟においては、訴状で準備書面を兼ねることができるので、訴状兼準備書面になっているのが普通なだけです。そして、労働審判から訴訟に移行した場合には、「訴状とみなされる書面」が既に出ているのですから改めて訴状を出す意味はありません。そこで法律上は単純に準備書面を出せばそれでいいことになります。しかし、実際にはその準備書面には「訴状とみなされる書面」の内容を基に、通常の訴訟向けに引き直した内容を記載します。すると、実質的にはその記載が本来の「訴状」の記載と同じ意味を有することになります。そこで、最初に提出する準備書面を特に「訴状に代わる準備書面」と呼んで他の準備書面と区別していると理解すればよいです。
これは法令用語ではなく実務で勝手に付けた名前なのであまり深く考えてもしょうがありません。

3.因みに、支払督促の場合、督促異議を申し立てるのは【常に】債務者なんだけど(民事訴訟法386条2項)、じゃあ、異議を申し立てた債務者が【常に】原告になるとでも言うのかね?もちろん違う。【常に】原告は、支払督促を申し立てた債権者だ(民事訴訟法395条前段が労働審判法22条1項本文と同様の規定)。
なお、支払督促の場合、訴状のみなし規定は存在しない。しかし、訴え提起があったとみなされている以上、既に訴訟係属が生じているのだから、「訴え提起の要件としての」訴状提出を改めてやる意味がないことに変わりはない。そこで、準備書面を兼ねる訴状ならぬ、記載内容において訴状を兼ねる準備書面という意味で「訴状に代わる準備書面」を出すと思えば良かろう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。何となくわかりました。

お礼日時:2016/11/05 07:48

労働審判から裁判に移行する場合に、裁判所に提訴するときは訴状を提出します。

訴えれた相手から回答書が出されます。その時に、相手側が争う場合は、お互いに準備書面で言い分をやり取りして、裁判長は和解勧告を出しますがこれに応じない場合は判決まで争うことになります。準備書面と証拠資料が出揃うと本人尋問をして結審する。か、本人尋問なしで結審する場合のあります。
準備書面提出は公判を開いているので、公判期日に本人にが出席することもできます。(弁護士に訊けば教えてくれます。)
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この回答へのお礼

有難う御座いました。よくわかりました。

お礼日時:2016/11/05 07:48

変ではないです。


労働審判に限らず、督促手続き等でも、異議があれば通常訴訟となりますが、その場合、改めて訴状を作成する必要はないのです。
督促手続きの、請求の趣旨が、そのまま訴状の請求の趣旨となります。
なお、異議があれば、異議の相手の申立が訴状となるので、「訴状に代わる準備書面」とは少々言い方が違います。
本件では、sewaninnさんが申立人のようなので、相手方が異議の申し立てをしたので、sewaninnさんが訴状を提出したことと同じなので、その訴状に対する準備書面です。
逆に、sewaninnさんが異議の申し立てをしたのであれば、sewaninnさんは相手方となるので、単なる「準備書面」です。
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この回答へのお礼

有難う御座います。勉強になりました。

お礼日時:2016/11/05 07:48

疑問に思ったなら受任弁護士に確認すればいいと思うのですが?



それはともかく、正常です。
労働審判に対する異議申し立てによる通常訴訟への移行の場合、労働審判規則32条で労働審判における一定の書面が訴状とみなされるので、改めて訴状を出す必要はありません。

なお参考に以下のサイトでもお読みください。
http://www.shomin-law.com/roudoushinpansoshoikou …
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この回答へのお礼

弁護士との意思の疎通がなされないので困りました。

お礼日時:2016/11/05 07:47

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