数年前、私の母は自分の持つ土地を売り「新居」を建てようとした。ある日「不動産屋と測量士」が
来て母の土地を分泌(200坪の土地を50坪ずつに)していた。其処へ兄貴が乗り込んで来て「この分泌は待てと」私は兄貴に言う「これは母の土地だ、母は半分(100坪)を売り自分の新居を建てないのだ、邪魔をするなと」と私は言う。しかし兄貴は「不動産屋と測量士」に分泌の中止を求める。
この日「分泌」は中止になる。土地の買い手は不動産屋の事務所で分泌が終わるのを待っている。
この兄のした行為(母の持つ土地を分泌する)は越権行為ではないですか?土地は母名義。兄貴の物ではない。母が自分の土地を売り家を建てるのだから他の人間が口出す権利がないと思う。
またある日、兄貴は我々(母、兄貴、次男(私)、妹、3男)の土地を我々の許可なく「住宅地より商業地」へ不動産屋と交渉して移す。兄貴が我々の全ての権利書、実印を持っていたから。兄貴曰く、「住宅地より商業地」の方が金になると。これらの事は兄貴の独断でした行為であり「越権行為」ではないですか?「越権行為」をした兄貴にはどんな法律(罰)が適応されますか?とにかく我々は不動産屋を相手どり大喧嘩、元の場所に戻すように。数ヵ月後やっと元の場所に戻る。私達(特に私と母)は兄貴のした行為が許せない、何らかの罰を与えたい。皆さん、どんな法律が兄貴には適応されますか?我々の土地、一人当たり50坪、母は200坪(坪30万x3人(次男、妹、弟)+母の土地(合計1億500万円)の土地を許可なく不動産屋と交渉し移す。私達は兄貴を許す事が出来ません。全て兄貴の「越権行為」ではないですか。兄貴を信用して土地の権利書、実印を預けておいた為にこの様になるとは。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、兄の行為には法的な根拠がありません。
>不動産屋と測量士
両方に対しては、正当な理由なく妨害をしたことで「威力業務妨害罪」が退職する可能性がありますが、これは不動産屋と測量会社が訴える内容です。
>兄貴は我々(母、兄貴、次男(私)、妹、3男)の土地を我々の許可なく「住宅地より商業地」へ不動産屋と交渉して移す。兄貴が我々の全ての権利書、実印を持っていたから。
この場合は、有印私文書偽造・同文書行使
(私文書偽造等)
刑法第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)
刑法第161条
前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(電磁的記録不正作出及び供用)
刑法第161条の2
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
No.2
- 回答日時:
一般論として、宅地が分泌することは滅多に無いと思います。
この件の場合であれば、「分泌」ではなく「分泌」なのではないでしょうか。
こうした記述は、あなたのひどい興奮ぶりを、読み手に想像させるように思います。
その場合、読み手は、「この人はずいぶん興奮している。書いてあることも割り引いて受け取るべきだ」というような考えになりやすいかも知れません。
地目の変更については、権利書と実印を預けていた場合、将来そうしたことが発生する可能性は、十分に予見可能であったと思います。
第三者である私がこれを考えると、「その土地に関するすべての権利について、あなたたちは長男に委ねていた」、更に言えば、「実質的には土地についての権利を長男に譲っていた」とさえ思えます。
「私達は兄貴を許す事が出来ません」と書いてありますが、「許すことが出来ない」と言うことは、「許したいけれど、何らかの理由で許すことが出来ない」といった状況なのだと思います。
ここで重要なのは、あなたの表現が「許さない」ではなく、「許すことが出来ない」になっていることです。
この言葉は「兄弟だから本当は仲良くやりたい」という気持ちを示唆しているものだと私は感じます。
であるとすれば、ご自分達がこれまで、その権利書やご自身の実印について、興味を払わず、あまつさえ「それらの貴重品を長男に管理して貰っていた」という事について、反省と、これまでの管理について長男への感謝を含め、許容することをお勧めします。
「母が自分の土地を売り家を建てるのだから他の人間が口出す権利がないと思う」と書かれていますが、この国では「言論」が権利として認められていますから、母親が自宅を建築するということについて、その長男が口出しする権利はあるだろうと思います。
「自分の家じゃないんだから関係ないだろ!」的なことで、長男に「権利がない!」と主張した場合、母親と長男との問題について、「関係ない」あなたが「口出し」する権利も消失するのでは無いかと思います。
No.3
- 回答日時:
土地の分筆について、第三者が口出しできないでしょうね。
分筆した土地を売却するのも同様です。但し、その売却代金を所有者である御母堂以外の者が処分するのは問題でしょうから、質問者様がその事実を立証できれば、その行為は止めさせることは出来るでしょうね。『立証』出来ればです。また、用途地域の変更(住居系地域から商業系地域)を不動産屋へ交渉している旨の記述がありますが、用途地域の変更は役所ですよ。しかも、個人レベルでお願いして変更してもらえるものではアリマセン。
『越権行為』とありますが、それを立証するのであれば、予め与えられていた権利(代理権)の内容と、その範囲を超えて行為を成した事実の両方を立証できないと何の罪にも問えません。
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