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生活保護で受給中ですが他の県また市にて敷金礼金などをまただしてもらう、そして
引越し費用をだしてもらうことは難しいですか?どうすれば認められますか?

A 回答 (4件)

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この回答へのお礼

わかりやすかったです!有難うこざいました!

お礼日時:2016/11/09 16:22

保護受給中でも転居は自由にできます。

しかし、転居費用及び礼金敷金等の支給要件を満たすことが必要です。転居理由が分かりませんので何とも言えません。が、
生活保護法保護実施要領5住宅費局長通知7の4-(1)か
{被保護者が転居に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める特別基準額以内の家賃又は間代をひつようとするときは、オに定める特別基準に3を乗じて得た額の範囲以内おいて特別基準の査定があったものとして必要な額を認定して差しつかないこと、但し、近い将来保護の廃止が予想され、その後に転居することをもって足りる者については、この限りでない。}
転居に際し敷金等を必要とする場合の条件が1から17項目あるのでOW(福祉事務所)の担当CWに訊く方が間違いないと思います。
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以前に福祉の方で他県への引越しを引き受けたことがあります。


費用は全額(見積書通り)出たようですが、転入先の敷金や礼金まで出たかは不明です。
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この回答へのお礼

そうですか!そこですよね、有難うございます

お礼日時:2016/11/09 16:27

生保の方ってパソコン持ってるの?



スマホ?


福祉事務所に相談すれば直ぐ分ると思います。
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この回答へのお礼

意味がよくわかりませんが?

お礼日時:2016/11/09 16:01

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