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海外に6月から住んで居ますが住民税の請求が8月からありました。請求の8月から来年の8月以降海外に住んでいたら税金は支払わなくても良いと聞きましたが、支払わなくても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

住民税は、1月1日に住民登録があれば 4月からの 1年度分がまるまるかかります。


年の途中で海外へ出る場合は、出る際に全期前納していくか、納税管理人を委嘱しておかないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/11/11 00:15

何処の誰から聞き込まれた情報か判りませんが、


賦課されてる住民税は質問者が国内で居住されてた時代の収入の額で算出されて課税されるんです、

支払う必要が無いなんてのは真っ赤な虚報ですよ、

是非とも速やかにお支払い下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/11 00:16

年月が定かではないので推測で回答しますと、



平成28年6月から海外居住しているが、住民税の普通徴収のキップが同年8月に来たということで良いのでしょうか?

その前提で話をしますと、通常は住民税のキップが8月に来るということはありません、遅すぎます。
この理由として考えられるのは、

 平成28年5月に住民税の特別徴収(給与天引)の税額決定通知書が前の職場に来た
  ⇒前職から給与天引が出来ないと連絡を受けて役所が対応して8月に普通徴収のキップを送った。

 平成28年6月に普通徴収のキップを送った
  ⇒キップが受取人不在等で返礼され、納期限を変更され再送付された。

 上記2つのいずれかと思います。

 キップが送られているということは平成28年1月1日には日本国内に住居があったものと役所が認定しているものと思います。

 平成28年度住民税は平成27年中に所得があった場合、基本的に平成28年1月1日時点での住民登録地で課税となります。その後
海外に転出しても納付の義務は消えません。
(実際に海外にいる者にどうやって納めさせるかという実務についてはまた別問題とします)

 ただ、平成28年の6月から概ね1年以上の期間、海外で生活するということで住民票を異動している場合には、平成28年1~6月
にどれだけ多くの所得があったとしても、平成29年1月1日時点で日本国内に住所が無ければ住民税は課税されません。

 
 質問者様の現況が私の推測通りなら平成28年度は住民税がかかりますので払う必要があります。
 平成29年度は住民税が課税されないこととなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/11 00:30

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