No.4ベストアンサー
- 回答日時:
フリーターの期間の収入がもし年100万程度以内であれば、そもそも住民税が非課税の範囲の収入しかありませんので、何も問題はありません。
通常は確定申告をしなくても、給与を支払った会社から自治体に給与支払い報告書を送るので、大抵は郵送で納付書が送られてくるか、あるいは申告するように連絡が来ます。つまり連絡が来ないということは上記非課税範囲ということも考えられます。
ただ、たまに上手く捕捉できず、漏れてしまうこともありますので、その場合は自分で申告することになります。
この場合は、以前バイトをしていたところ全部から源泉徴収票を発行してもらい、「税務署」で確定申告することで、住民税の方にも連絡が行きます。本当は住民税のためであれば、「税務署」ではなく、自治体の役所でよいのですが、それだと所得税の還付(源泉徴収された所得税を戻してもらう)が受けられないため、確定申告の方が差し引き支払う分は少なくなります。
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なお、今は会社勤務とのことですが、一昨年(おととし)の収入が捕捉されていないから、去年の住民税が0円となり、まだ住民税が課税されていないという状態です。
ちょっとわかりにくいと思いますが、たとえば、
a.おととし1~12月の収入にかかる住民税の支払いは、
b.普通徴収(直接役所に支払う)の場合は 去年6,8,10月と今年1月に支払う
c.特別徴収(会社で天引き)の場合は去年6月から今年5月の給与から天引き
となります。もし去年1月~12月に課税されるほどの収入があれば、bであれば今年6月に最初の請求が来ます。特別徴収となると今年6月の給与から天引きとなります。
おわかりでしょうか。
No.3
- 回答日時:
住民税は前年所得で課税額が決まります。
したがって、昨年分の所得の申告がされてなければ、今年度分の課税はされていないと思います。会社勤めになられたのが今年であれば、来年からは住民税が6月から天引きされると思います。前年以前の所得について申告をされていなければ、市町村役場はなかなか所得が把握できないことから課税されていない可能性がありますが、所得の状況によっては課税対象とならない場合もあります。
源泉徴収票については、元の仕事先で再発行してもらえる場合もあると思いますので、市町村役場と併せてそちらにも聞いてみられてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
フリーターをなさっていた頃は所得税の源泉徴収をされていたのでしょうか。
お勤めされていた所に源泉徴収票の発行を請求され,過去に遡って確定申告をすることはできます。
ひとつ考えられるのは,所得税を納めるほどの収入がなかったのではないかと思われます。そのため,貴方は親の扶養に入っていて,住民税の人数割の部分は貴方の親が支払っているのではないかと思われます。
住民税は前年の所得を基礎に算定しますから,就職して1年目は住民税の天引きはありません。また,新年度の住民税の天引きが始まるのは6月の給料からです。就職して1~2年目であれば,現時点で給料から住民税はまだ天引きされていないことは充分あり得ます。
No.1
- 回答日時:
過去5年にさかのぼって確定申告できたと思います。
今からでも遅くないので、自己申告してはどうでしょうか?
お住まいの自治体の役所に問い合わせてみてください。
もっともバックレてしまうこともできなくはないとおもいますが、そんなことをここで薦めることができるわけはありません。
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