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法人住民税の均等割と住民税の均等割の使い分けがわかりません.教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (2件)

NO1にて回答したものです。

法人住民税の(1)(2)の先頭には、各都道府県、市町村にという言葉をいれないと言葉が通じませんね。失礼しました。

補足
法人住民税の均等割は、株式会社や有限会社などに支払義務があります。営業所や保養所を所有する場合、都道府県、市町村毎に課税するものです。
住民税の均等割りはあくまで個人に対する課税です。
○○商店主、自宅以外に不動産を所有している個人に対し、都道府県、市町村毎に課すものです。
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この回答へのお礼

ご回答たいへん有り難うございました。

お礼日時:2004/10/10 01:17

1、法人住民税は法人に対し課税される税金で、法人税割(法人税をベースに課税)と均等割(法人所得にかかわらず課税)とからなります。

法人住民税の納税義務者は、(1)事務所や事業所のある法人(2)寮・クラブなどがあるが、事務所や事業所はない法人(1)は法人税割と均等割りの両方(2)は均等割りのみを収めることになっています。2つ以上の都道府県や市町村に事務所や事業所を持つ法人は、それぞれの自治体に均等割を収めるとともに、法人税割を従業員数によって按分して分割納付します。
2、住民税は個人に対して課税される税金で、所得割(所得に応じて課税)と均等割(所得に関係なく課税)があります。住所がある都道府県、市町村には所得割と均等割の両方を、住所がないが、事務所や別荘がある場合には均等割だけを支払います。
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この回答へのお礼

ご回答たいへん有り難うございました。

お礼日時:2004/10/10 01:18

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