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今年の3月から転職して、パート社員から派遣社員になり、前職と比べて住民税が2倍近く高くなりました。

派遣になると住民税は高くなるのでしょうか?
どなたか教えてください。

ちなみに前職の給料は一昨年と去年を比べて1万いかないくらいしか上がっていません。

質問者からの補足コメント

  • みなさんのコメントに対して投稿ができなかったので、こちらで返答させていただきます。


    25年から28年3月までの給料明細の住民税の天引き額と26年度、27年度の納税の控え?を見て比べています。


    手取りは月1,000円くらいしか上がっておらず、26年に2回入院していて半年ほど休職していたのでむしろ一昨年のほうが収入は多かったです。

    なので去年は住民税はほぼ引かれておらず、25年に支払ってた住民税の額と今回の通知を比べています。
    そしてここ何年かの年の手取り総額は6万しか増えていません。

    入退院費も公費対象の病気だったので、確定申告の医療費控除の申請もしていません。

      補足日時:2016/06/14 22:49

A 回答 (9件)

>26年に2回入院していて半年ほど休職していたので


ということは、去年(平成27年度)の住民税は安かったはずです。
なので、去年の所得は26年より多く、今年度の住民税(去年の所得に対する課税)は高くなって当然です。
職による住民税の違いはありません。
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特別徴収でも普通徴収でも計算内容の通知があるんじゃないですか?


納得いかないなら役所に行けば調べてもらえますよ。

また、扶養家族はいないんですか?ローン控除など適用していませんでしたか?
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「25年に支払ってた住民税の額と今回の通知を比べています。

」とのこと。
失礼ながら、25年に支払っていた住民税の額とは、24年1月から12月の給与総額に対しての住民税です。

私の前既述では「今年」「去年」という表現を避けて平成25年、26年という表現をしてる理由を申します。
税の話で「今年」「去年」といういい方は、実は「何年を指してるのだ」という疑問を生みやすいのです。
特に住民税の場合には、「平成26年中の収入を元にした課税通知が平成27年に発送され、そこに課税年度が27年分と記載されている」ことから、今年分、去年分といういい方ですと、ほとんどの場合に話がかみ合わなくなり、「平成何年と言うことに統一しましょう」となります。

ご質問と補足コメントにも「26年に2回入院していて半年ほど休職していたのでむしろ一昨年のほうが」とありますが、一昨年というと26年(今は28年だからです)を指してることになり「なんか、わけがわからんぜ」となってます。

実は、市役所税務課の人間でも「本年分」「現年分」とか口にし、数字でいうにしても「27年分」というので、26年課税(内容は25年の収入への課税)なのか27年課税(26年の収入への課税)なのか不明なので、職業柄、私は「その云い方は間違えるもとだから、平成26年収入に対して27年課税分という、ちょっとうっとうしいが、誤解のないいい方にしてくれ」と注文をします。
○○年分と言っても、混乱をする住民税だという事です。

というわけでして、今年、去年、一作年という表現は控えられると、ご質問も統一されますし、回答をする者にもわかりやすいです。

住民税の負担額が違うという話では一年分の収入に対して住民税がこれだけ課税されると通知する「特別徴収税額の通知」あるいは「住民税の通知」を見比べるのが良いです。
毎月給与から天引きされる額は「一年間に払うべき住民税額を12で割った数字」なのに対して、普通徴収で支払う住民税は4期に分けて納付するので、例えばその1期分を、給与から天引きされた住民税と比べても無意味です。

また、失礼ながら(既述ですが)「倍になってる」表現でなく、具体的な数字を示してもらえないと、要をえません。

もしかしたらですが、毎月給与から天引きされた額(給与明細に記載されてる額)と、普通徴収の4回に分割されて納税する額とを見比べ「倍になってる」といわれてませんか。既述ですが「比べるものが違う」ので無意味です。

収入金額によって住民税が異なるわけですから、平成25年、平成26年、平成27年の源泉徴収票を見比べるのが一つの案です。収入がどの程度変化してるかがわかります。

端的にご質問に回答すると「派遣は住民税が高い」ということはありません。
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所得税、住民税は年の1~12月の収入で決まります。


源泉徴収票の内容も納税通知書の内容も
①平成24年1~12月の収入
②平成25年1~12月の収入
③平成26年1~12月の収入
④平成27年1~12月の収入
に対する税額です。

つまり給与を4~翌3月の明細でみても
意味ありません。

平成25年に支払っていた住民税は①の収入です。
平成25年給与明細の収入をみても無意味です。

あと気になるのは3月で転職している点です。

普通なら給与天引きならば、6月から翌年の
5月まで12ヶ月に分けて天引きされます。
しかし3月に元の職場を辞めているため、
退職時に昨年分の住民税を精算している
と思われます。
その後、今年郵送で納税通知がきている
とすれば、普通徴収に変わったという
ことです。

普通徴収ということは、6月以降、
4期に分けて振込書で納税です。
給与天引きのように12分割でなく、
4分割です。
そのあたり、意識されていますか?

いずれにしても、何も具体性がなく、
前述の情報がないと
解決策が見いだせません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

はい、それを全部理解した上での質問です。

補足では年度を間違えてしまったのですが、26年度のを見てもあてにならない為、その前の年の収入も見てました。もちろん源泉徴収票も見てます。

今回から4期に分かれているのもわかった上で、計算して高くなってるので質問させていただいてます。

説明が下手ですみません。
それでも回答してくださってありがとうございます。

他の方が教えてくださったホームページで少しわかってきたのでもう少し色々調べてみようと思います。

お礼日時:2016/06/15 01:34

パートだから派遣だからは全く関係ありません。


住民税の差は
年間の収入の差
所得控除額の差
所得控除の内容の差
税額控除の差
になります。

その差を確認したければ、
源泉徴収票の内容の差で見比べるのが一番です。
一昨年と昨年の
給与支払額
所得控除額の合計
所得控除の内容
などの情報があれば、

あと、
おすまいの地域により
多少差が出る場合があります。

2倍というのは、
年合計で2500円が5000円になっても
2倍です。

給料が月1万アップしたのと
年1万アップしたのでは
大きな違いです。

調べたいのであれば、
源泉徴収票などの内容を
ご提示ください。

いかがでしょう?
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住民税は前年の収入(正確には課税所得額)にかかります。



平成25年の収入に対して、平成26年6月に通知がきます。
平成26年の収入に対して、平成27年6月に通知がきます。
平成27年の収入に対して、平成28年6月に通知がきます。

平成28年3月に転職したことは、平成28年6月の住民税通知には、全く関係がないのです。

平成27年6月に来た通知と平成28年6月に来た通知とで「市民税が2倍」になってるということですが。
この2倍という表現ですと、まるで収入が倍になったかのように感じますが、実はそうではありません。

課税最低限の額を越えた部分に住民税が課税されます。わかりやすくするために課税最低限を100万円としておきます。
101万円の収入があったとしますと、1万円に課税されて、税率が10%ですと1,000円が納税額となります。
翌年に収入が102万円だったとしますと、2万円に課税されて、税率10%ですと2、000円が納税額となります。

この例でも「前年に比べて税金が2倍になった」と言って間違いではないわけです。
決して、収入が2倍にはなってないのですが、税金が倍になるのは非課税額を引いてからの課税所得と言われる額に税率がかけられるからです。

税額が2倍になったという表現でなく「いくらだったものが、いくらになった」と言われる方が理由が考えやすくなります。
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>3月から転職して、パート社員から派遣社員になり、前職と比べて…



サラリーマンの方のようですが、具体的に何年何月の給与天引き分と、何年何月の給与天引き分とを比べていますか。

いずれにしても、個人の税金は年単位で考えないと意味ありません。
年単位とは、サラリーマンの方なら 6月~翌年 5月の各給与で天引きされる分の合計です。

>派遣になると住民税は高くなるのでしょうか…

あり得ません。

>給料は一昨年と去年を比べて1万いかないくらいしか…

もらう方はあまり変わらなくても、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
が少なくなれば、当年分所得税並びに翌年分住民税は上がります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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住民税は前年1年間の収入が元なので、すでにご回答のあるように、前々年と前年との比較が正解。



今までの住民税額→前々年に基づく
今回来た住民税額→前年に基づく

一昨年と昨年とで、収入に差がなかったでしょうか?
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今年の3月に転職して給料が上がったのですか?


今回届いた税額は、去年の収入によって決定されたものです。よって、今年3月の給料アップの影響を受けません。
正しくは、前々年と前年の収入を比べる必要があります。
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