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同じような質問があったらごめんなさい。
僕は所属している会社と、その子会社の両方から給料を貰っています。
 経理上の問題か、社会保険などは子会社の方でもらっています。

なので、給料明細は本社と子会社の両方から貰うのですが、どうも住民税が二ヶ所から取られているのです。同じ給料の貰い方をしている他の社員は片方からのみ徴収されているようです。

そしてさらになぜか今年は僕だけが確定申告が必要だと税理士に言われてしまいました。

これは一体どういうことなんでしょうか?
社長に聞いたら「税理士に聞いて」と言われ、税理士に聞いたら「経理に聞いて」と言われ、経理に聞いたら「社長に聞いて」という具合にタライ回しにあってます。
ちなみに、住民税は本社、子会社で額が違います

確定申告はともかく、同じ会社から二ヶ所分の住民税を取られるということってあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1ばんの方のお答えは所得税(=国税)のおはなしですね。



給与が2本立てでも、住民税も2本立てというのは
あまりないことですね。
通常はメインの給与のみから天引きするからです。

住民税というのは、住所地の市町村に課されたものですが、
これは会社が自分で計算して納めるのではなく
まず市町村が誰それは毎月いくらで、と
会社に通知してくるものです。
その通知書は6月分の給与明細といっしょに本人に配ることがほとんどなので
まず、ご自分がもらっているハズの
「住民税特別徴収税額通知書」を確認なさって下さい。
2本立てであっても、その合計が通知書の金額と一致していれば
問題はありません。正しく納付されています。

金額が合わない場合、もしくは通知書がない場合は、
住所地の市町村の課税課に問い合わせればすぐわかりますよ。

(さらに、住所地が2カ所あるということはありませんか?
 それだと話は別で、
 誤って2つの市町村から重複課税されている可能性もありますが)
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この回答へのお礼

詳しい解答ありがとうございました。
住民税特別徴収税額通知書というのはもらった覚えがないですね。調べてみます。

あと、しつこく社長に問いつめてみたら社長が調べてくれて、昨日ミスを認めてもらいました。

と、いうことで取り過ぎの分は返金されるそうです。

お礼日時:2005/03/19 11:35

会社の経理処理がどうであろうと、


確定申告をすれば払いすぎの税金は還付されるはずです。
還付される場合の確定申告(還付申告)は五年以内にすればいいので、
まだ間に合います。
給与所得者の確定申告はとても簡単ですのでぜひどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
確定申告の時期だったのですこしあせりましたが、そうですか。還付申告は五年以内なら可能なんですね。

勉強になりました。

お礼日時:2005/03/19 11:32

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