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平成20年度の住民税第4期分をまだ納めていないのですがこのまま払わないでいると平成21年度の住民税分に繰り越しでプラスされたりしますでしょうか?

A 回答 (2件)

プラスにならず、督促されます。


悪質な場合は、差し押さえもありえます。

失職などで金銭的余裕がなく、支払いが難しいのなら
市役所の税務課の窓口で相談されることをお勧めします。

市県民税などの住民税は、昨年度の収入に応じた金額に
ある基準で算出したものが、課税されますので
お仕事をやめたなどの理由で収入が減った場合は
申告すれば、減免や免除とおなじくらいの措置を
受けられる場合があります。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

お礼日時:2009/05/08 21:09

住民税は年度別で課税されます。


21年度は21年度分として課税され、20年分はそのまま課税で、督促状が来て、それでも払わないと延滞金がプラスされます。

いずれにしろ払わないですむということはありません。
それなりの理由がある場合は、減免が認められことはあるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。助かりました。

お礼日時:2009/05/08 21:10

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