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海外赴任者の住民税

お尋ね致します。

宮城県にあるA社を6月末で退社し、7月より神奈川県のB社に転職しました。
6月末までは宮城県のC市に住んでおり、現在B社の工場(関東)で単身にて研修中ですが、10月より東南アジアに海外赴任する事になりました。
現在私や家族の妻(扶養外)と子供(1人、扶養)の住民票はC市です。

6月まではA社の給与から住民税を天引きされていました、7月からのB社の給与では市民住民税は天引きされていません。

先日宮城県のC市役所の税務課から「住民税を11月と来年の1月に12万ずつ、計24万円を納税下さい。」との通知がきました。

10月には海外に住民票を移しますのが、この場合C市に納税義務はありますでしょうか?

尚、妻(扶養外)と子供(1人、扶養)は来年の春頃に海外赴任先に呼び寄せたいと考えております。

A 回答 (2件)

>10月には海外に住民票を移しますのが、この場合C市に納税義務はありますでしょうか?


あります。
住民税は前年の所得に対して課税で、1月1日現在の住所地で、その年度の住民税が課税されます。
貴方は今年の1月1日現在、C市に住民登録があったわけですから、今年度(平成22年度)分の住民税をC市に納税する義務があります。

来年は、貴方は10月に国外に転出し1月1日現在住所が国内になく、そして1年以内に帰国することがなければ、今年所得があったにもかかわらず来年度は住民税は課税されません。
1年以内に再び日本に居住するようだと課税されます。
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こんにちは



住民税は、月々の収入によって課税されるのではなく、前年の収入(年末調整や確定申告)を基に、その年の1月1日に住民登録している自治体において、大体5月ごろに課税されます。

納税方法は、普通徴収と特別徴収とががあります。

普通徴収は、6月初旬に納付書が送られてきて、6月末までに一括、あるいは期限を設けて年4回ほどに分け(大体6月、8月、11月、1月の末まで)、ご自分で納付します。
農業、漁業や自営業の方などがこの方法で納めています。

これに対して、給与所得者は、特別徴収という方法で納めています。
特別徴収は、5月ごろの課税された住民税を、6月から翌5月にかけてほぼ均等に特別徴収者(職場)が役所の代わり、給与から天引きして納めます。

質問からしますと、あなたの場合、平成23年の住民税の約12分の11ぐらい(あるいは全額)が未納になっていたのではないかと思います。ということで、納税の義務はあります…

退職時に会社のほうから説明(次の会社でも住民税の特別徴収を続けるか、普通徴収に切り替え、自分で納めるか(これらは選択できます)…など)があってもよさそうなものですが…

本来は、住民税特別徴収継続のための届出書(住民税異動届出書)などを前会社もらってきたりして、月々の給与から天引きしてもらったりするもんですが・・・
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