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失業保険を給付されたお金に対しては、何か課税されるものがありますか?

所得税住民税などありますでしょうか?

A 回答 (3件)

日額3.612円以上もらっているなら、


国民健康保険と国民年金に加入しないといけない。
それ未満なら、なにもとられない。

課税だけで考えれば、何も課税されない。
ですから、確定申告もいくら失業保険をもらっていても
収入は0円です。

ややこしいですが、気をつけるのは、
国民健康保険と国民年金だけです。
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「失業等給付」(通称、失業保険)は雇用保険法を根拠として支給されます。

失業保険に対しては課税が禁止されており、その法的根拠は雇用保険法自身にあります。

雇用保険法第十二条(公課の禁止)
「 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 」


ですから失業保険に対しては、所得税も住民税も消費税も課税されません。
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失業保険は最低限の生活をおくるのに必要な資金として支給されます。

もしこれに税金が課されてしまうと、最低生活費を下回ることになります。よって、失業保険には一切の税金が課されることはありません。

また、失業保険は「所得」としては見なされないので、国民健康保険を算定する際の「所得割額」に加算されることはありませんし、確定申告の時も、失業保険で得た収入を申告する必要はありません。

失業保険は税法上は非課税となり、所得税、住民税の課税対象とはなりませんし、国民健康保険の所得割額からも除外されます。しかし唯一、社会保険の扶養者になる場合は、失業保険も収入として見なされます。

失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある場合は、年収の見込み額が130万円を超える為、扶養として認定されません。
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