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去年の3月からパート(試用期間)で働いて、6月から正社員になりましたが、住民税が給料から引かれてないです。会社からは、6月から給料引きになると言われましたが、3月から5月までの分は自分で支払はなければならないらしいのですが、市からはまだ来てません。用紙が届いてからでよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 1月までは、正社員で働いていました。ので、去年1年間は用紙が届き自分で納めました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/04 08:29

A 回答 (6件)

住民税の納税のサイクルは、


●前年分を翌年の6月から納税
となります。

①給料天引の場合は6月から12分割
(特別徴収と言います)

②納税通知と振込用紙が自宅に郵送
 地域によりますが、 6,8,10,1月の
 4期に分けて納税
(普通納税と言います。)

つまり3月~5月と言われている分は
★②で既に納税済みなので払うものは
ないということです。

また住民税が少額であれば、②のように
4分割せずに一括納税で済んでしまう
場合もあります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/04/04 21:17

>用紙が届いてからでよいのでしょうか?



はい。その通りです。

会社員の場合、当年の1月1日現在において在籍する会社が、前年の給与に関する「給与支払報告書」を市区町村役場へ提出することになっています。
※第三百十七条の二第一項ただし書き

従って、会社員の場合は原則として地方税の申告義務はないので、役場から書類(用紙)が届くまで待っておれば良いのです。

もし役場から用紙が来なければ、あなたは住民税を納めなくても良いことに
なります。 (^-^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/04/04 21:17

住民税は 前年の収入に対し 5月末ごろに納入通知が会社ないし本人に通知が来ます。


26年の収入に対しては 去年の5月末ごろに本人に通知が来て 納付書に従い 一括ないしは決められ期日ごとに支払っていると思われますが。
次に、27年分の収入に対しては 同じく5月末に会社に通知がとどき 6月から 給料天引きとなります。
3~5月の意味は あくまでも26年分の収入に対する 住民税の残りがあったら 本人が支払って下さいという意味だと思います。(会社によっては 残り分を天引き扱いに変更してくれるケースもありますが 稀です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/04/04 21:17

住民税は、前年の所得に応じてかかってくるものです。


昨年の3月から現職ということは、H27年3月。平成27年6月からかかってくる住民税は平成26年1月~12月の所得分です。
補足によると、平成27年1月までは前職だったということなので、会社が市に報告する段階ではH27年6月から前職で特別徴収(会社から天引き)の予定であったが、退職により普通徴収(個人で納付)になったはずです。(昨年1年間は収めたと書いてあるので)
平成27年の納付すべき、平成26年分の所得に関する住民税は納付済だと。
平成27年1月~12月の所得(前職+現職)分は、平成28年6月から徴収予定です。
現職での特別徴収は、平成28年6月から徴収されると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/04/04 21:16

去年の 6月に納付通知が来て全部納めたのなら、それで去年分はもう済んでいますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/04/04 21:16

>去年の3月からパート(試用期間)で働いて…



一昨年は無職無収入だったということですか。

>住民税が給料から引かれてないです…

一昨年が無職無収入だったのなら、まだ住民税はかかりません。

>3月から5月までの分は自分で支払はなければならないらしい…

誰がそんなことを言ったのですか。
会社の人なら、会社は一昨年のあなたに所得があったかどうか知るよしもないので、普通に働いていたと思って一般論を言っただけかもしれません。

>市からはまだ来てません…

一昨年が無職無収入だったのなら、来なくて当たり前です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/04 09:01

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