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制限速度で走ってて後ろのクルマに追い付かれても譲らずにそのまま制限速度で走り続けた場合
譲る義務の違反になると言う回答者がいるのですが
制限速度で走っていて後ろのクルマに譲らなかったという違反は減点と反則金はどれぐらいなのですか。

それから
制限速度で走っていて後ろのクルマに譲らなかったから違反だと文句を言う奴は
その違反だと言う行為をどうやって警察に通報して立証するのでしょうか。
警察は実際にそんなことで検挙するでしょうか。

A 回答 (5件)

第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)


・・
2  車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行
するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いつい
た車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度より
もおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。


この条文の違反については、第百二十条にて、「5万円以下の罰金」と規定されています。

行政処分上の反則点数は、1点です。

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>その違反だと言う行為をどうやって警察に通報して立証するのでしょうか
逆に、一般市民が通報して検挙対象になるような違反は、駐車違反・車庫法違反くらいしかないでしょう。
スピード違反も一時停止違反も信号無視も一時停止違反も、一般市民が通報してもしょうがないですよね。
それでも、違反は違反。

警官が実際に現認したとき検挙対象とするかについてですが、
さすがに白バイの見ている前で堂々といつまでも譲らなかったら(つまり、先行車の悪意を感じたら)検挙されるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そういう行為を白バイが見たら
逆に煽り行為の危険運転として後ろのクルマが
検挙されるんじゃないの。

制限速度で走っているなら前車と適当な車間を取って走るのが
正しい走りなんじゃないの。

お礼日時:2016/11/15 18:32

普通車6千円1点


警察官の現認ですね。
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この回答へのお礼

制限速度で走っているなら前車と適当な車間を取って走るのが
正しい走りなんじゃないの。

遅いからと前車との車間を詰めて走り続けたら
警察官が現認したら
捕まるのは後ろのクルマのほうでしょう。

お礼日時:2016/11/15 18:35

別にあなたと討論をするために投稿したのではありません。



単に、法律上の規定を記述して、少しだけ常識的と思われる私見を追記したのみです。

この条文をあなたがどのように解釈しようと、「譲らないのは、状況によっては違反になる」と書いているのは事実です。 警察実務上での解釈については知りません。
 
---
誤解していましたがもしかして質問ではなく、ご自身の意見の表明をしたかったのですね。
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この回答へのお礼

そう言えば
いつも制限速度で走っていて後ろにイラついたクルマが付いて
そのイライラを見てるととても面白いんだけど
何度もやってるけど
一度も譲らなかったからと捕まったことなんて無いんだ。
一度捕まって減点されて反則金を払ってみたいもんだな。

結局、そんなことは違反になんてならないんじゃないの。

お礼日時:2016/11/15 20:05

そういえば、昔、ある片側3車線の国道で(制限速度60km)、


あまりにスピードを出すので、取り締まりをする機関が、
大型ダンプを3台雇って、3台並列で制限速度の60kmで走らせました。
大型ダンプなので、わきから抜けません。
もし、違反なら、この3台も違反ですよね。
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この回答へのお礼

この質問は片側1車線限定に関した質問です。

お礼日時:2016/11/15 23:33

いろいろなケースが考えられます。



1) 制限速度50kmの道でクルマ同士の場合
前のクルマが50kmで走っていれば後ろのクルマに譲らなくてもなんの違反にもなりません。法は制限速度を越えて走るクルマに譲れというわけがありません。

2) 制限速度50kmの道の場合
前のクルマが10kmで走っていて追いつかれたら27条により後車が原付でもクルマでも道路の左によって後車に譲らなくてはいけません。わざと加速しちゃだめですよ。違反です。罰則は120条で5万円以下の罰金です。反則金ではなく刑事処分になるので捕まえることはないでしょう。

3) 制限速度50kmの道で前者が原付、後者がクルマ。
原付の最高速度は30kmですから追いつかれたら27条により譲らなければいけません。罰則は2)と同じです。

ドライブレコーダーが普及しているのであまり悪質だと通報されますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この質問の主旨は
1) 制限速度50kmの道でクルマ同士の場合
ですので
違反でも何でもありませんね。
それなら
検挙される訳もありませんね。

お礼日時:2016/11/16 08:36

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